○美波町由岐B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例
平成18年3月31日
条例第95号
(目的)
第1条 この条例は、住民福祉の増進と青少年の健全育成を図るため、町に財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(以下「B&G財団」という。)が設置し、町が譲渡を受けた美波町由岐B&G海洋センターの管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美波町由岐B&G海洋センター
位置 美波町田井字小野52番地
(管理及び運営)
第3条 美波町由岐B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、その設置目的に従って管理し、これを運営しなければならない。
2 海洋センターの管理及び運営に関する事務は、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。
3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するものに海洋センターの管理を行わせることができる。
(業務)
第4条 海洋センターは、利用者にスポーツ・レクリエーションを供するため、施設及び器材の提供並びに指導を行い、スポーツ・レクリエーションについての正しい理解と関心を高め、心身ともに健全な発達と明るく豊かな人間形成に寄与するための業務を行う。
(職員)
第5条 海洋センターに必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 海洋センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第7条 海洋センターの使用料等については、教育委員会規則で定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。