○美波町立日和佐総合体育館設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町立日和佐総合体育館設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 美波町立日和佐総合体育館(以下「体育館」という。)の開館及び閉館時間は、次のとおりとする。ただし、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始及び年末(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)
(2) 毎週火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。
2 教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は閉館することができる。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、利用を許可したときは、体育館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用の変更)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときは、体育館利用許可変更申請書(様式第3号)により体育館利用許可書を添えて、許可を受けなければならない。
(利用許可書の提示)
第7条 利用者は、施設を利用する際、体育館利用許可書を提示し、係員の確認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条第2項の規定による減免は、次の場合とする。
(1) 町又は教育委員会の主催する行事に使用するとき 全額免除
(2) 前号のほか、特に必要があると認めたとき 全額免除又は2分の1減額
3 町長は、使用料の減免を許可するときは、体育館使用料減免許可書(様式第5号)を利用者に交付する。
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、体育館利用のため特別の設備をし、又は備付以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 体育館に所定のライン等を引く場合も教育委員会の許可を受けなければならない。
(入場者の順守事項)
第10条 体育館に入場する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 利用許可以外の場所にみだりに出入りしないこと。
(4) 許可を受けないで、みだりに備品を移動し、又は物品その他の器具類を搬入しないこと。
(5) 許可を受けないで、体育館(体育館敷地全般を含む。)で物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで、体育館の壁、柱などにはり紙、くぎ打ちなどをしないこと。
(7) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(8) その他教育委員会の指示に従うこと。
(職員)
第11条 体育館に次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) その他の職員
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町総合体育館条例施行規則(平成10年日和佐町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。