○美波町立日和佐総合体育館設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第92号
(設置)
第1条 町民の体位の向上、スポーツの振興及び文化的な精神の高揚を目的として、美波町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町立日和佐総合体育館 | 美波町奥河内字櫛ヶ谷263番地1 |
(管理及び運営)
第3条 体育館は、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(利用の許可)
第4条 体育館を利用しようとする者は、事前に教育委員会に申請し許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 利用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、若しくは備付けの器具以外の器具を持込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して教育委員会の承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の許可に際して管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 体育館は、設置の目的に則して広く町民の利用に供する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用することができない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 利用しようとする者が感染症の疾病にかかっていると認められるとき。
(5) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、これに対し賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 体育館の利用者は、その利用方法の区分に従い、別表に定める使用料に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)を前納しなければならない。
2 町長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務及び責任)
第9条 体育館を利用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。
(1) 利用期間中に施設に損害を与えたときは、何人の行為であっても教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(2) 利用者において特別の設備をしたときは、利用後直ちにこれを撤去し、原状に回復しなければならない。
(3) 利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設等を教育委員会の指示に従い原状回復して返還しなければならない。利用者がこの義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。
(利用権の譲渡禁止等)
第10条 利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(委員会)
第11条 総合体育館運営委員会を設置する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
体育館使用料
(1) 会場利用の場合
利用区分 | 時間別料金 | |||||||
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 1時間当たり及び超過時間1時間当たり | |||||
メインアリーナ | 全面利用 | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しないとき A | 4,800 | 8,000 | 10,000 | 2,000 | |
入場料を徴収するとき B | 14,400 | 24,000 | 30,000 | 6,000 | ||||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料を徴収しないとき C | 38,400 | 64,000 | 80,000 | 16,000 | |||
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき D | 76,800 | 128,000 | 160,000 | 32,000 | ||||
部分利用 | 床面の3分の1を利用するとき | 全面利用について定められた利用区分の使用料の3分の1に相当する額 | ||||||
床面の3分の1を超え2分の1以下を利用するとき | 全面利用について定められた利用区分の使用料の2分の1に相当する額 | |||||||
床面の2分の1を超え3分の2以下を利用するとき | 全面利用について定められた利用区分の使用料の3分の2に相当する額 | |||||||
サブアリーナ | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しないとき A | 960 | 1,600 | 2,000 | 400 | ||
入場料を徴収するとき B | 2,880 | 4,800 | 6,000 | 1,200 | ||||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料を徴収しないとき C | 7,680 | 12,800 | 16,000 | 3,200 | |||
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき D | 15,360 | 25,600 | 32,000 | 6,400 | ||||
会議室 | 第1会議室 | 入場料を徴収しないとき A | 720 | 1,200 | 1,500 | 300 | ||
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき B | 1,440 | 2,400 | 2,990 | 600 | ||||
第2会議室 | 入場料を徴収しないとき A | 720 | 1,200 | 1,500 | 300 | |||
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき B | 1,440 | 2,400 | 2,990 | 600 | ||||
第3会議室 | 入場料を徴収しないとき A | 720 | 1,200 | 1,500 | 300 | |||
入場料を徴収するとき又は営利目的のとき B | 1,440 | 2,400 | 2,990 | 600 |
(2) 設備・器具を利用の場合
設備・器具名 | 単位 | アマチュアスポーツで入場料を徴収しないとき | アマチュアスポーツで入場料を徴収するとき及びアマチュアスポーツ以外のもの | |
音響装置 | メインアリーナのスピーカー | 一式1回につき | 1,000 | 2,000 |
サブアリーナのスピーカー | 一式1回につき | 500 | 1,000 | |
カセットデッキ・CD | 一式1回につき | 400 | 800 | |
マイクロホン | 1本1回につき | 300 | 600 | |
マイクスタンド | 1本1回につき | 100 | 200 | |
冷暖房施設 | 第1会議室 | 1時間当たり | 200 | 400 |
第2会議室 | 1時間当たり | 200 | 400 | |
第3会議室 | 1時間当たり | 200 | 400 | |
その他 | 電光掲示板 | 1回につき | 500 | 1,000 |
フロアシート(全面) | メインアリーナ | 7,000 | 14,000 | |
サブアリーナ | 1,500 | 3,000 |