○美波町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月31日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 分担金等の納入について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第3条 分担金等の納入義務者が分担金等を納期限までに納入しないときは、美波町税条例(平成18年美波町条例第46号)の例により延滞金を徴収する。

(減免)

第4条 町長は、分担金等を納期限までに納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年日和佐町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美波町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月31日 条例第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 条例第49号
令和2年3月17日 条例第4号