○美波町コミュニティホール管理規則

平成18年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町コミュニティホール(以下「ホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 ホールの管理は、総務課が行う。

(ホール運営委員会の設置)

第3条 ホールの円滑な運営を図るため、ホール運営委員会を置く。

(ホール運営委員会委員の定数及び任期)

第4条 ホール運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(休館日等)

第5条 ホールの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可の申請)

第6条 美波町コミュニティホールの設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第85号。以下「条例」という。)第4条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、コミュニティホール利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して6月前の日の属する月の初日から利用日の前日から起算して3日前までの間に提出しなければならない。ただし、町長がこれらの期間により難い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の内容の変更等)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ホールを利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更してホールを利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者及び入館者は、条例及びこの規則並びに町長が別に定める利用者心得その他の規則を守らなければならない。

(使用料)

第9条 使用料は、利用の許可書を交付する際、現金により徴収する。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、ホールの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町コミュニティホール管理規則(平成6年日和佐町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町コミュニティホール管理規則

平成18年3月31日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)