○美波町コミュニティホールの設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第85号
(設置)
第1条 町民の健全な文化の発展と福祉の向上に寄与するため、本町にコミュニティホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町コミュニティホール | 美波町奥河内字本村22番地1 |
(業務)
第3条 ホールは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 文化事業の実施に関すること。
(2) ホールの利用に関すること。
(3) その他ホールの設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。
(利用の許可)
第4条 ホールを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 町長は、利用の許可にホールの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その他ホールの管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又はホールの利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
2 町は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(入館の禁止等)
第7条 町長は、ホール内における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそのおそれのある行為をする者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し退館を命ずることができる。
(原状回復)
第8条 利用者は、ホールの利用が終わったとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 利用者は、ホールの利用に当たってその施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損害が天災その他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の賠償の方法及び額は、町長が別に定める。
3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
4 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、ホールの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料の額 | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 終日 | 冷暖房料 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 17時30分~21時30分 | 9時~17時 | 13時~21時30分 | 9時~21時30分 | ||||
ホール | 平日 | A | 5,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 11,500円 | 13,500円 | 18,500円 | 左記使用料の1/2 |
B | 7,500円 | 9,700円 | 10,500円 | 17,200円 | 20,200円 | 27,700円 | |||
C | 10,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 23,000円 | 27,000円 | 37,000円 | |||
休日等 | A | 6,000円 | 7,800円 | 8,400円 | 13,800円 | 16,200円 | 22,200円 | ||
B | 9,000円 | 11,700円 | 12,600円 | 20,700円 | 24,300円 | 33,300円 | |||
C | 12,000円 | 15,600円 | 16,800円 | 27,600円 | 32,400円 | 44,400円 | |||
控室 | 平日 | A | 600円 | 800円 | 800円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,200円 | 左記使用料の1/2 |
B | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,100円 | 2,400円 | 3,300円 | |||
C | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,800円 | 3,200円 | 4,400円 | |||
休日等 | A | 720円 | 960円 | 960円 | 1,680円 | 1,920円 | 2,640円 | ||
B | 1,080円 | 1,440円 | 1,440円 | 2,520円 | 2,880円 | 3,960円 | |||
C | 1,440円 | 1,920円 | 1,920円 | 3,360円 | 3,840円 | 5,280円 |
備考
1 使用料区分
A 町内の団体等が利用する場合
B 町外の団体等が利用する場合
C 町内、町外を問わず入場料・会費等を徴収し、又は会員券等を発行する場合及び宗教団体、政治団体等が利用する場合
2 この表において「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。
3 利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、1時間につき当該基本使用料の25%が加算されます。