○美波町社会教育委員条例

平成18年3月31日

条例第81号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(社会教育委員の設置)

第2条 法第15条第1項に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、12人とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解職)

第6条 特別の事情が生じた場合には、美波町教育委員会は、その任期中であっても、これを解職することができる。

(費用弁償)

第7条 委員の費用弁償については、美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年美波町条例第36号)の規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美波町社会教育委員条例

平成18年3月31日 条例第81号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第81号
平成26年3月19日 条例第4号