○給食センター運営委員会規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町立学校給食センター設置条例(平成18年美波町条例第80号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の任務)

第2条 給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、条例第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食に関する調査研究

(2) その他学校給食センターの運営に必要な業務

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 関係学校代表 各1人

(2) 関係学校PTA代表 各1人

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

委員長1人・副委員長2人・監事2人

(役員の任務)

第5条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を総括し、会議を招集してその議長となる。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(3) 監事は、会計を監査する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 総会は年1回とし、役員会は必要に応じ開催することができる。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

給食センター運営委員会規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第15号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第15号