○美波町立学校給食センター管理規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町立学校給食センター設置条例(平成18年美波町条例第80号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 美波町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、条例第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(職員)

第3条 条例第4条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 学校栄養職員

(2) 給食調理員

(3) 運転手

2 学校栄養職員及び給食調理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をもって充てることができる。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 学校栄養職員は、上司の命を受け、栄養管理及び栄養指導の業務に従事する。

3 給食調理員は、上司の命を受け、調理及び調理に付随する業務に従事する。

4 運転手は、上司の命を受け、給食の運搬及びその他の給食センターの業務に従事する。

(施設及び設備の管理責任)

第5条 所長は、給食センターの施設及び設備を常に最良の状態に保持するよう維持管理に努めなければならない。

(事務処理等)

第6条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、美波町教育委員会事務局の取扱いの例による。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美波町立学校給食センター管理規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第14号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号