○美波町育英奨学金貸与条例施行規則
平成18年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 美波町育英奨学金貸与条例(平成18年美波町条例第78号。以下「条例」という。)による奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与は、この規則の定めるところによる。
(審査委員会)
第2条 美波町育英奨学生審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は会議の議長となり、副委員長は委員長不在の場合はその職務を代理する。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(申請)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の書類を町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 育英奨学金貸与申請書(様式第1号)
(2) 学校長の在学証明書又は入学許可書の写し
(3) 出身学校長の奨学生推薦書(様式第2号)又は当該学校長の学業成績証明書
(4) 世帯全員の住民票
(5) 所得証明書(様式第3号)
(貸与の決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、委員会に諮り適当と認めた者に対し貸与決定通知書を交付する。
2 前項の誓約書の連帯保証人及び保証人は、原則として町内に住所を有し、独立の生計を営む身元確実な成年者でなければならない。
(貸与の停止)
第6条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委員会に諮り奨学金の貸与を停止することができる。
(1) 学業成績又は素行が不良であるとき。
(2) 負傷疾病その他のことにより卒業の見込みがないとき。
(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(4) その他町長においてその貸与を不当とするとき。
(成績証明書の提出)
第7条 奨学生は、毎年4月末日までに当該学校長の発行する成績証明書を町長に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第8条 奨学金の返還は、町長の発する納付書によるものとする。
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、町長の指示に従い奨学金を返還しなければならない。
(1) 中途退学したとき。
(2) 奨学金を辞退したとき。
(3) 奨学金の貸与を停止されたとき。
(届出)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに連帯保証人及び保証人と連署した書面をもって、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 本人又は連帯保証人若しくは保証人の氏名又は住所の変更があったとき。
(2) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 生活状態が著しく好転する等学費の支弁が可能となったとき。
(5) 誓約書記載事項その他重要な事項に異動があったとき。
2 前項第2号の届出には、当該学校長の証明書を添付しなければならない。
(死亡届)
第11条 奨学生が奨学金の返還完了前に死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は、速やかに戸籍抄本を添えて町長に奨学生死亡届(様式第5号)を提出しなければならない。
(休止願)
第12条 奨学生が休学したときは、直ちに奨学金休止願(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(辞退届)
第14条 奨学生は、いつでも奨学金貸与辞退届(様式第7号)を町長に提出し、奨学金の貸与の辞退を申し出ることができる。
(帳簿)
第17条 町長は、次に掲げる帳簿を作製し、常に整備しておくものとする。
(1) 奨学金貸与台帳
(2) 奨学金返還台帳
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町育英奨学金貸与条例施行規則(平成12年日和佐町教育委員会規則第12号)又は由岐町育英奨学金貸与条例施行規則(昭和45年由岐町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年11月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。