○美波町育英奨学金貸与条例

平成18年3月31日

条例第78号

(目的)

第1条 この条例は、優秀な学生であって経済的理由により修学が困難なものに対して、奨学金を貸与し、社会有用の人材を育成することを目的とする。

(資格要件)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる条件を具備した者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者の子弟であること。

(2) 大学、専修学校・各種学校(国の省庁の認可又は都道府県知事の認可を受け、高等学校卒業程度を入学資格とする修業年限2年以上の学校に限る。)又は高等学校(高等学校に準ずる学校を含む。)に現に在籍し、又は入学が決定している者であること。

(3) 学業及び人物が優秀な者であること。

(4) 学資の支弁が困難であると認められる者であること。

(貸与の決定)

第3条 町長は、美波町育英奨学生審査委員会の選考を経た者に対し、奨学金の貸与の決定を行うものとする。

(誓約書の提出)

第4条 前条の規定により奨学金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、当該決定の通知を受けた日から20日以内に、連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式は規則で定める。)を町長に提出しなければならない。

(奨学金の額等)

第5条 奨学金の額は、高等学校にあっては、月額2万円以内とし、専修学校・各種学校又は大学・大学院にあっては、月額5万円以内とする。

2 奨学金の貸与期間は、奨学生の在籍する学校の正規の最短修学期間とする。

3 奨学金は、無利息とする。

(借用証書の提出)

第6条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金借用証書(別記様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。

(3) 奨学金の貸与の辞退をしたとき。

(貸与方法)

第7条 奨学金は、毎月1月分ずつ貸与する。ただし、町長が必要と認めたときは、2月分以上を合わせて貸与することができる。

(貸与の休止)

第8条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から、当該休学の終わった日の属する月まで奨学金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学生が、当該休学の終わった日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(貸与決定の取消し)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する資格を欠くものと認められるとき。

(2) 前号に規定するもののほか、奨学金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき。

(返還)

第10条 奨学生は、高等学校等、専修学校等若しくは大学を卒業し、又は前条の規定により貸与の決定を取り消された月の翌月から起算して1年を経過した後10年以内に奨学金を返還しなければならない。ただし、次条の規定により奨学金の返還を猶予したときは、本文の奨学金を返還すべき期間に当該猶予期間を加算した期間をもって奨学金の返還期間とする。

2 前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦又は月賦の方法によるものとし、その返還額は、専修学校等又は大学にあっては年額12万円を、高等学校等にあっては年額6万円を下ってはならない。

3 奨学金の返還は、町長の発する納付書によるものとする。

(返還の猶予)

第11条 町長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、願い出によって奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 災害又は傷害のため、返還が困難になったとき。

(2) その他やむを得ない理由によって、返還が著しく困難になったとき。

(返還の免除)

第12条 町長は、奨学生であった者又は奨学生が奨学金の返還前に、次の事項に該当すると認めるときは、美波町育英奨学生審査委員会の審査を経て、奨学金の返還未済額を減額し、又は免除することができる。

死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を残して、労働能力を喪失したとき。

(延滞利息)

第13条 奨学生であった者は、正当な理由なくして奨学金を返還すべき日までに、これを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌月から、返還の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(審査委員会の設置等)

第14条 奨学金の貸与を受ける者を選考し、奨学金の返還の免除について審査するため、美波町育英奨学生審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町長の事務部局の職員 2人以内

(2) 教育委員会 2人以内

(3) 議会議員 3人以内

(4) 知識経験のある者 3人以内

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町育英奨学金貸与条例(昭和58年日和佐町条例第9号)又は由岐町育英奨学金貸与条例(昭和44年由岐町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、合併前の貸与者については、貸与決定時の返還期間とする。

(平成21年3月21日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

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美波町育英奨学金貸与条例

平成18年3月31日 条例第78号

(平成21年4月1日施行)