○美波町立学校通学バス管理規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、美波町立学校通学バス管理条例(平成18年美波町条例第76号)(以下「条例」という。)第3条の規定により、町立学校通学バス(以下「通学バス」という。)の適正な運営を図ることを目的とする。

(運営及び管理に関する計画)

第2条 通学バスの運営及び管理に関する計画は、当該通学バス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を参考にして美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

2 運営委員に次の者を教育委員会が委嘱する。

関係小・中学校長、PTA会長及び関係地区保護者代表並びに通学バスの運転を担当する者

3 その他通学バスの運営・管理について疑義が生じた場合は、町当局と協議の上、調整を行うものとする。

(使用目的)

第3条 通学バスは、条例第2条第1項に規定する区域の児童、生徒の通学に使用することを原則とする。ただし、運行に支障のない場合は、区域外の生徒も利用することができる。この場合において、利用しようとするものは、スクールバス利用申請書(様式第1号)を当該学校長に提出し、教育委員会の許可を得なければならない。教育委員会は申請書を審査し、別表第1に定める許可基準を参照の上、許可するものとする。

2 条例第2条に規定する区域から通園する日和佐こども園及び由岐こども園の1号認定及び2号認定の園児については、関係者からの申入れがあれば検討し、許可することができる。

(目的外使用)

第4条 前条の規定のほか、通学バスを運行できる場合は、次のとおりとする。

(1) 通学に支障を来さない範囲で教育委員会の許可を得て認定こども園児及び町立学校の児童及び生徒の学習、見学等に使用する場合

(2) その他教育委員会が必要と認めた場合

(3) 生命・財産に関し、緊急を要する場合

2 前項の規定にかかわらず、公共の交通機関が容易に利用できる場合は、原則として許可しない。ただし、時間等の都合によりやむを得ないときは、この限りでない。

3 第1項第1号及び第2号の規定により通学バスを運行する場合は、使用の7日前までに通学バス使用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。教育委員会は、この申請書を審査し、別表第2に定める許可基準を参照の上、許可するものとする。

4 前項により通学バスを運転する者(以下「使用者」という。)は、町の職員又は事前に通学バス運転者届(様式第3号)を提出し通学バス運転者登録簿に登録された者とする。

5 使用者は、使用に当たっては、万全の注意を払い、使用後は、清掃を行うなど通学バスの運行に支障を来さないようにしなければならない。

(使用料等)

第5条 前条の規定による通学バスの使用に係る使用料は、認定こども園及び町立学校の児童及び生徒の学習及び見学に使用した場合は無料とし、それ以外の場合は燃料を実費負担しなければならない。

2 燃料を実費負担しなければならない者の使用中の事故について、町が加入している自賠責保険及び任意保険で救済できない部分については、使用者が一切の責任を負うものとする。

(状況等報告)

第6条 通学のために通学バスの運転を担当する者は、運転の状況、燃料の使用、修繕の有無等を日誌に記入し、毎学期の終わりに、教育委員会に報告しなければならない。

(運転者の責務)

第7条 通学のために通学バスの運転を担当する者は、常に安全に留意し、故障その他不安のあるときは、直ちに教育委員会に報告し適切な処置をとらなければならない。

(利用者の責務)

第8条 通学バスを利用する者は、運転者の命に従って規律を重んじ常に安全に心掛けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町通学バス運営規則(平成12年日和佐町規則第10号)又は由岐町立学校通学バス運営規則(平成14年由岐町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月23日教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区域外の生徒の利用許可基準

利用しようとする児童、生徒の世帯において、やむを得ない特別な理由のある場合。

別表第2(第4条関係)

(利用対象)

第1条 利用対象は、次に掲げる場合とする。

(1) 学校等の主催する各種大会に参加する場合

(2) 町が主催する行事で使用する場合

(3) 町内各種機関・団体が、町を代表して町外の行事に参加するために使用する場合

(利用制限)

第2条 公共の交通機関を容易に利用し得るところは、原則として許可しない。ただし、時間、用具等の都合により、やむを得ないときは、この限りでない。

(運転手の取扱い)

第3条 運転手は、美波町教育委員会にあらかじめ登録された者とする。

(許可要件)

第4条 児童生徒が各種大会に参加する場合で、先生、保護者等の付添いの必要がある場合は、2人以内とする。

2 通学バスの使用は日帰りとし、10名以上の使用をもって利便に供するものとする。

3 第1条第3号の規定については、町有マイクロバス、その他公用車等の使用によっても不都合であり、やむを得ない場合とする。

4 通学バスの使用が重複するとき、又は緊急使用する必要があるときは、使用を拒否又は変更することができる。

この許可基準は、平成18年3月31日から適用する。

則(平成18年10月23日教委規則第25号)

この許可基準は、平成18年10月23日から適用する。

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美波町立学校通学バス管理規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第12号

(令和4年4月1日施行)