○美波町立学校通学バス管理条例

平成18年3月31日

条例第76号

(目的)

第1条 この条例は、町立学校の児童及び生徒の通学等のために適正な運営を確保し、便宜を図ることを目的とする。

(運行する区域等)

第2条 通学バスを運行する学校及び区域は、別に教育委員会規則で定める。

2 通学バスは、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が緊急又は教育上等必要と認めたときは、通学以外に運行することができる。

(運営)

第3条 通学バスの運営については、別に教育委員会規則で定める。

2 通学バスの運行を円滑にするために、教育委員会は、当該小・中学校に運営委員を委嘱し、その意見を徴することができる。

(運行及び管理)

第4条 通学バスの運行及び管理については、教育委員会が運行、使用、修理等の状況を把握し、これに当たるものとする。

(委託)

第5条 教育委員会は、通学バスの運行及び管理について必要があると認めるときは、その運行及び管理を教育委員会が適当と認めるものに委託することができる。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成29年3月21日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町立学校通学バス管理条例

平成18年3月31日 条例第76号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第76号
平成29年3月21日 条例第6号