○美波町立学校設備利用規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、美波町立学校設備利用条例(平成18年美波町条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 町立学校施設設備等(以下「学校施設」という。)の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを短縮し、若しくは延長し、又は一定期間閉鎖することができる。
(1) 利用期間 1月5日から12月28日まで
(2) 利用時間 別表のとおり
(1) 国又は地方公共団体 担当責任者以上の職にある者
(2) その他の公益・公共団体 所管事業所の長以上の職にある者
(3) 当該学校PTA等学校関係団体 団体の長
(4) 少年団体、青年団、婦人会その他の社会教育関係団体 団体の長
(5) 学区内住民 構成員となっている団体の代表責任者
(利用手続の期間)
第4条 利用申込手続は、利用期日の属する月の2月前の1日(当該日が休日の場合は、その翌日)から行うことができる。
(利用の優先順位)
第5条 利用期日の属する月の前月の1日以降に提出された利用許可申請は、その受付順序に従って利用の可否を決定する。
3 前2項の規定により難いときは、関係団体の協議等の方法により決定する。
(利用許可及び使用料)
第6条 教育委員会は、学校施設の利用を許可するに当たっては、町立学校施設利用許可書(様式第2号)を交付すると同時に使用料を納付させなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 学校施設の利用者及び参集者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた者は、許可証を当該学校長に提示し、利用に関し必要な指示を受けなければならない。
(2) 学校施設の内外を問わず、火気に十分注意するとともに、利用許可を受けた場所以外への立入りを禁じ、参集者においてこれを犯す者があるときは、利用者において厳重に取り締まらなければならない。
(3) 車両の駐車、喫煙及び球技は、指定の場所以外では行わないこと。
(4) 酒気を帯び、又は凶器、劇薬その他危険物を携帯して学校施設内に立ち入らないこと。
(5) 屋内施設では、学校指定の履物を着用すること。
(6) 利用時における事故は、いかなる場合でも当該利用団体において処理するとともに、学校長に報告しなければならない。
(7) 利用団体は、施設設備の利用を中止又は終了したときは、直ちに清掃整頓して原形に回復し、学校長の確認を受けること。
(8) 万一の事故に備えて、利用者は原則として災害保険に加入しておくこと。
(9) その他教育委員会の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第8条 条例第5条第2項の規定に基づく使用料の減免は、次により適用する。
(1) 国及び地方公共団体が利用する場合
(2) 国又は地方公共団体から委託を受けた事業で、受託者が受託事業を行うために利用する場合
(3) 福祉団体又は農業団体が町の助成を受けた事業に利用する場合
(4) 当該学校PTA又は学校関係団体が事業計画に基づいて利用する場合
(5) 学区内の幼児、児童及び生徒の育成を目的とした団体、育成会及び老人クラブ(指導者の報酬、謝金に充てる会費、負担金等を徴収する団体又は行事を除く。)が事業計画に基づいて利用する場合
(6) 町内の青年団、婦人会等の団体が団体活動として教育委員会が適当と認めた行事等に利用する場合
(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に免除を適当と認めた場合
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、学校施設の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町立学校施設使用規則(平成14年日和佐町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用場所\利用日 | 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |
屋内運動場 | 小学校 | 18時~22時 | 9時~22時 |
中学校 | 18時~22時 | 9時~22時 | |
運動場 | 小学校 | 18時~22時 | 9時~22時 |
中学校 | 18時~22時 | 9時~22時 | |
特別教室 | 小学校 | 18時~22時 | 9時~22時 |
中学校 | 18時~22時 | 9時~22時 |