○美波町立学校設備利用条例

平成18年3月31日

条例第75号

(利用の許可)

第1条 町立学校の設備を利用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 利用者の住所、職業及び氏名

(2) 利用の目的

(3) 利用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(記載事項の変更)

第2条 許可をうけた者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を得なければならない。

(利用の制限)

第3条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第1条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(利用の停止又は取消し)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例その他この条例に基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができないとき。

(2) 利用前に利用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第4条第3号の規定により利用を停止し、又は利用の許可を取り消したとき。

(利用後の整備)

第7条 利用者は、利用を禁止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用を終わったときは、直ちに利用場所を原状に回復して係員に引き継がなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第8条 利用により建物、附属物等に損害を生じたときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町立学校施設使用条例(平成14年日和佐町条例第8号)又は由岐町立学校設備使用条例(昭和43年由岐町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

学校名

種別

使用料(1時間)

9:00~17:00

17:00~22:00

日和佐小学校

運動場

100円

200円

室内運動場

250円

500円

赤松小学校

運動場

100円

200円

室内運動場

150円

300円

日和佐中学校

運動場

100円

200円

室内運動場

1/2面使用

350円

700円

全面使用

700円

1,400円

小アリーナ

200円

400円

伊座利小学校

由岐中学校伊座利分校

運動場

100円

200円

体育館

150円

300円

阿部小学校

由岐中学校阿部分校

運動場

100円

200円

体育館

150円

300円

由岐小学校

運動場

100円

200円

体育館

250円

500円

木岐小学校

運動場

100円

200円

体育館

200円

400円

由岐中学校

運動場

100円

200円

体育館

250円

500円

美波町立学校設備利用条例

平成18年3月31日 条例第75号

(平成18年3月31日施行)