○美波町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成18年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成18年美波町条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの決定)
第3条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付の可否を決定した旨の出産費資金貸付決定・却下通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
3 申込者は、出産費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受理したときは、当該貸付に係る出産費資金貸付金借用証書(様式第4号)を町長に対し提出するものとする。
(貸付けの方法)
第4条 貸付金の貸付方法は、美波町出納機関での現金払又は金融機関への振込とする。
(貸付期間等)
第5条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から3週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して3週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(領収証の交付等)
第7条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則(平成13年日和佐町規則第9号)又は由岐町国民健康保険出産費資金貸付規則(平成15年由岐町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。