○美波町国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成18年3月31日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、美波町国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、200万円とする。

(貸付対象)

第4条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額を限度とする。

(貸付利息)

第6条 貸付金には、利息を付さない。

(即時償還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第8条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額に年14.6パーセント(当該期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、端数金額又はその金額を切り捨てる。

4 町長は、特別の理由があると認めるものについては、第1項の延滞金を減免することができる。

(基金の管理)

第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第10条 基金の運用から生ずる収益は、美波町国民健康保険特別事業特別会計予算に計上するものとする。

(委任)

第11条 資金の貸付事業の実施並びに基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の日和佐町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年日和佐町条例第19号)又は由岐町国民健康保険出産費資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年由岐町条例第13号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成20年12月19日条例第25号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産が予定される被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による貸付額は、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美波町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の美波町介護保険条例第7条及び附則第7条の規定、第3条の規定による改正後の美波町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例第8条及び附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の美波町国民健康保険出産費資金貸付基金条例第8条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美波町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例の附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の美波町国民健康保険出産費資金貸付基金条例の附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の美波町介護保険条例の附則第7条の規定、第4条の規定による改正後の美波町下水道条例の附則第5項の規定、第5条の規定による改正後の美波町公共下水道事業受益者負担に関する条例の附則第3項の規定、第6条の規定による改正後の美波町後期高齢者医療に関する条例の附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

美波町国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成18年3月31日 条例第61号

(令和3年1月1日施行)