○美波町自動車臨時運行許可取扱いに関する規則

平成18年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 町における自動車(軽自動車を除く。)の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を添付の上提出しなければならない。

第3条 既に登録又は提出されている自動車で検査の有効期間が経過後検査のために本申請をしようとする者は、前条の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第4条 町長は、前2条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上虚偽があると認められるとき以外は、特にやむを得ない場合を除き、許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をしなければならない。

第5条 自動車臨時運行の許可業務は、税務課及び由岐支所で行う。

(許可証の交付等)

第6条 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。

第7条 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行管理記録簿に記録しなければならない。

(許可証及び許可番号標の掲示義務)

第8条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、臨時運行許可番号標は、前面及び後面(3輪及び2輪は後部のみ)の所定の位置にボールトで確実に取り付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

(許可番号標等の返納)

第9条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証とともに番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第10条 臨時運行を許可された者が許可証又は許可番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、町長に対して亡失届に始末書を添付(許可番号標の場合は2部)の上提出しなければならない。

第11条 臨時運行を許可された者が許可番号標を損傷し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第12条 町長は、臨時運行の許可をうけた者が許可の範囲を逸脱して不正使用したとき、又は法令違反があったときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(手数料)

第13条 申請者は、美波町手数料条例(平成18年美波町条例第48号)に定める臨時運行許可申請手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(文書の保存)

第14条 町長は、自動車臨時運行許可関係書類を次に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 2年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(4) 自動車臨時運行管理簿 3年

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町自動車臨時運行許可取扱の設置に関する規則(昭和42年日和佐町規則第66号)又は由岐町自動車臨時運行許可取扱い規則(平成12年由岐町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

美波町自動車臨時運行許可取扱いに関する規則

平成18年3月31日 規則第33号

(平成26年4月1日施行)