○美波町手数料条例

平成18年3月31日

条例第48号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 数事項を一括して1通の証明を請求する場合は、各事項ごとにこれを1件として、同一事項の証明を2通以上請求するときは各1通ごとに1件として、数人共同して請求する場合は1人ごとに計算して手数料を徴収する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示しても差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 本町の住民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なものを請求するとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 公的年金受給者現況届に関する証明を請求するとき。

(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の日和佐町事務手数料条例(平成12年日和佐町条例第5号)又は由岐町手数料条例(平成12年由岐町条例第3号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月18日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月18日条例第16号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和3年6月17日条例第7号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月25日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

金額

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧に供する事務手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき

340円

(14) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集運搬料金

1品

2,000円

(15) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1通につき

3,400円

(16) 公課及び営業についての証明手数料

1件につき

300円

(17) 土地、建物その他動産についての証明手数料

1件につき

300円

(18) 身分証明手数料

1件につき

300円

(19) 公簿書類及び図面の閲覧手数料

1件につき

300円

(20) 公簿書類及び図面の謄本、抄本(ただし、図面については半紙1枚を標準とする。)

1件につき

300円

(21) 戸籍の附票の写し

1件につき

300円

(22) 住民票の写し

1件につき

300円

(23) 印鑑登録証交付手数料

1枚につき

300円

(24) 印鑑登録証明書交付手数料

1枚につき

300円

(25) 印鑑登録証再交付手数料

1枚につき

300円

(26) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料

1件につき

300円

(27) その他の諸証明手数料等

1件につき

300円

(28) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料

1件につき

86,000円

(29) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件につき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件につき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件につき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のと

き。

1件につき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。

1件につき

43,000円

(30) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料

1件につき

1,300円

(31) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2の規定に基づく住民票の写しの広域交付手数料

1件につき

300円

(32) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

1件につき

1,200円

(33) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

1件につき

イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合 3,500円

(2) その他の場合 6,900円

(34) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

1件につき

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(ロに掲げる者を除く。)次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、(35)の項及び(42)の項において同じ。)が10,000,000m3以上の設備 560,000円

(2) 処理容積が1,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 340,000円

(3) 処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 220,000円

(4) 処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 140,000円

(5) 処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 110,000円

(6) 処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 86,000円

(7) 処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 68,000円

(8) 処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 54,000円

(9) 処理容積が100m3以上200m3未満の設備 31,000円

ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。(35)の項及び(42)の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000m3以上の設備 91,000円

(2) 処理容積が5,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 75,000円

(3) 処理容積が1,000,000m3以上5,000,000m3未満の設備 60,000円

(4) 処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 44,000円

(5) 処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 27,000円

(6) 処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 21,000円

(7) 処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 16,000円

(8) 処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 13,000円

(9) 処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 11,000円

(10) 処理容積が100m3以上200m3未満の設備 7,400円

ハ 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3,000t以上の設備 110,000円

(2) 冷凍能力が1,000t以上3,000t未満の設備 87,000円

(3) 冷凍能力が300t以上1,000t未満の設備 68,000円

(4) 冷凍能力が100t以上300t未満の設備 54,000円

(5) 冷凍能力が20t以上100t未満の設備 36,000円

(35) 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

1件につき

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000m3以上増加する場合 370,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000m3以上10,000,000m3未満増加する場合 220,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000m3以上1,000,000m3未満増加する場合 150,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000m3以上500,000m3未満増加する場合 93,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000m3以上100,000m3未満増加する場合 69,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000m3以上25,000m3未満増加する場合 61,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000m3以上5,000m3未満増加する場合 57,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3以上1,000m3未満増加する場合 39,000円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3未満増加する場合 26,000円

(10) その他の場合 16,000円

ロ 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000m3以上増加する場合 65,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000m3以上10,000,000m3未満増加する場合 53,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000m3以上5,000,000m3未満増加する場合 44,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000m3以上1,000,000m3未満増加する場合 31,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000m3以上500,000m3未満増加する場合 18,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000m3以上100,000m3未満増加する場合 14,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000m3以上25,000m3未満増加する場合 12,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000m3以上5,000m3未満増加する場合 9,200円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3以上1,000m3未満増加する場合 8,200円

(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3未満増加する場合 5,100円

(11) その他の場合 3,200円

ハ 同項第2号該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000t以上増加する場合 69,000円

(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000t以上3,000t未満増加する場合 62,000円

(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300t以上1,000t未満増加する場合 55,000円

(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100t以上300t未満増加する場合 38,000円

(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100t未満増加する場合 30,000円

(6) その他の場合 16,000円

(36) 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

1件につき

25,000円

(37) 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

1件につき

イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円

ロ その他の場合 11,000円

(38) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

1件につき

(34)の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガス製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

(39) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

1件につき

18,750円

(40) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

1件につき

(35)の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

(41) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

1件につき

(37)の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

(42) 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

1件につき

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000m3以上の設備 610,000円

(2) 処理容積が1,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 370,000円

(3) 処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 250,000円

(4) 処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 150,000円

(5) 処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 120,000円

(6) 処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 95,000円

(7) 処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 75,000円

(8) 処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 60,000円

(9) 処理容積が100m3以上200m3未満の設備 33,000円

ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000m3以上の設備 95,000円

(2) 処理容積が5,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 80,000円

(3) 処理容積が1,000,000m3以上5,000,000m3未満の設備 64,000円

(4) 処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 47,000円

(5) 処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 31,000円

(6) 処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 22,000円

(7) 処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 20,000円

(8) 処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 15,000円

(9) 処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 12,000円

(10) 処理容積が100m3以上200m3未満の設備 7,700円

ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3,000t以上の設備 120,000円

(2) 冷凍能力が1,000t以上3,000t未満の設備 95,000円

(3) 冷凍能力が300t以上1,000t未満の設備 76,000円

(4) 冷凍能力が100t以上300t未満の設備 60,000円

(5) 冷凍能力が20t以上100t未満の設備 42,000円

(43) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

1件につき

16,000円

(44) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

1件につき

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 130,000円

ロ その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 110,000円

(45) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

1件につき

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 120,000円

ロ その他の一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 100,000円

(46) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

1件につき

68,000円

(47) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

1件につき

68,000円

(48) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査

1件につき

40,000円

(49) 地籍調査成果の交付

1件につき

300円

美波町手数料条例

平成18年3月31日 条例第48号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 条例第48号
平成20年3月18日 条例第18号
平成20年6月25日 条例第21号
平成24年6月26日 条例第16号
平成27年9月18日 条例第16号
令和3年6月17日 条例第7号
令和5年6月14日 条例第14号
令和6年1月25日 条例第1号