○美波町職員の給料等の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号。以下「給与条例」という。)及び美波町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年美波町条例第42号)の規定に基づき、職員の給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務1時間当たりの給料額算出の基礎となる給料の月額)

第2条 給与条例第16条に規定する給料の月額は、給与条例第12条の規定により、給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(承認の基準)

第3条 給与条例第12条の規定により勤務しないことにつき承認を与えることができる場合及びその期間は、美波町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年美波町条例第31号)第2条各号に掲げる場合とし、それぞれ当該各号について必要と認められる期間とする。

(給与の額の端数の処理)

第4条 給与の計算に際して、その額に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給料の支給)

第5条 職員の給料支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

3 給与条例第6条第3項の規定による給与の口座振替は、給与の口座振込申出(変更申出)(様式第1号)により申出のあった職員に対し行うものとする。

4 給与条例第6条第4項第6号に規定する任命権者が認めるものは、次のとおりとする。

(1) 貸付弁済金及び購買代金

(2) 職員組合費

(3) 町有地使用料

(4) その他職員が希望する旨の申出があったもので、任命権者が必要と認めるもの

第6条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても請求の日までの給料を、その月の現日数から美波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美波町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。

第7条 職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が給料の支給日以後に復職し、若しくは職務に復帰した者又は新たに職員となった者には、その月の給料を翌月の支給日に、当該月分の給料と併せて支給する。

第8条 職員の給料が、その支給日後において離職、休職、停職、減給又は専従休暇により過払となった場合は、還付させなければならない。

(管理職手当の支給)

第9条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

(扶養手当支給制限職員)

第10条 給与条例第9条第1項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものとする。

(扶養手当の支給)

第10条の2 給与条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族(異動)(様式第2号)により行わなければならない。

第11条 任命権者は、職員から前条の届出を受けた場合は、届書記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第12条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第12条の2 条例第12条の2第1項に規定により地域手当を支給する地域及び割合は、一般職の国家公務員に対して支給される地域及び割合の例による。

第12条の3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当及び通勤手当の支給)

第13条 住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日までに支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(交代制勤務者等の休日の特例)

第14条 給与条例第15条に規定する任命権者の定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。当該正規の勤務日が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第14条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項に規定する手当の基礎となる時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

4 給与条例第14条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割り振り変更前の正規の勤務時間(勤務時間条例第3条第2項及び第4条に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が40時間以上である場合 給与条例第15条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間の時間数(休日等がないときは、零)

(2) 当該1週間における割り振り変更前の正規の勤務時間の合計が40時間未満である場合 40時間(休日等があるときは、40時間に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割り振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

5 給与条例第14条第2項の規則で定める割合は100分の25とする。

6 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第14条の3 公務により出張中の職員は、その出張中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当の特例)

第14条の4 給与条例第15条の2の規定により、美波病院における救急の外来及び入院患者に関する看護業務の場合の夜間勤務手当の支給額が8,000円に満たない場合は、その額とする。

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(初任給調整手当の支給)

第15条の2 給与条例第15条の3の規則で定める職員は、病院医師とする。

2 給与条例第15条の3の規則で定める額は、30万円とする。

3 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当の支給)

第16条 給与条例第17条第1項の規則で定める額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円(第3項第1号に掲げる宿直勤務又は日直勤務にあっては5,450円。第2号に掲げる日直勤務にあっては2万1,000円。第3号に掲げる宿直勤務にあっては3万1,500円。第4号に掲げる日直勤務にあっては1,500円。第5号に掲げる日直勤務にあっては4,000円。第6号に掲げる日直勤務にあっては1,650円。第7号に掲げる日直勤務にあっては4,360円)とする。ただし書については2万1,000円とする。

2 給与条例第17条第2項の宿直勤務又は日直勤務1回につき6,600円(次項第1号に掲げる宿直勤務又は日直勤務にあっては8,170円。第2号に掲げる宿直勤務又は日直勤務にあっては8,770円。第3号に掲げる宿直勤務にあっては1万500円。第4号に掲げる日直勤務にあっては3万1,500円。第5号に掲げる宿直勤務にあっては4万7,250円。)とする。

3 給与条例第17条第2項の規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務は、次に掲げるものとする。

(1) 美波病院における救急の外来患者等に関する事務処理のための宿日直勤務

(2) 美波病院における救急の外来患者等に関する医療業務のための日直勤務

(3) 美波病院における救急の外来患者等に関する医療業務のための宿直勤務

(4) 日和佐診療所における救急の外来患者等に関する事務処理のための日直勤務(夜間)

(5) 日和佐診療所における救急の外来患者等に関する事務処理のための日直勤務(休日)

(6) 日和佐診療所における救急の外来患者等に関する看護業務等のための日直勤務(夜間)

(7) 日和佐診療所における救急の外来患者等に関する看護業務等のための日直勤務(休日)

4 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第16条の2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当の支給割合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、任命権者は、著しく実情に合わないと認めるときは、その額を減額し、又は12,000円の範囲内で増額することができる。

(1) 1種 12,000円

(2) 2種 8,000円

(3) 3種 6,000円

2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第16条の3 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第16条の4 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(特殊勤務手当の支給)

第17条 職員の特殊勤務手当は、次の区分に従い支給する。

(1) 診療放射線技師及び霊柩車運転職員の特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(2) 防疫等作業手当及び死体処理手当の支給については、第16条第4項の規定を準用する。

2 特殊勤務手当は、その月の勤務をしなかった日(年次有給休暇を除く。)が勤務を要する日の2分の1を超える場合には、日割計算により支給する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第18条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(4) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、美波町職員の育児休業等に関する条例(平成18年美波町条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第19条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において特別職に属する常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)となった者

第20条 給与条例第22条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第20条の2 給与条例第18条第5項の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で行政職給料表(1)の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第21条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下算出率という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務休職者」という。)及び同条第2項の規定の適用を受ける職員(以下「結核休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第22条 基準日以前6箇月以内の期間において、特別職の職員が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内において特別職の職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第23条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務休職者及び結核休職者(給与条例第19条第1項に規定する期間内において勤務した日があるものに限る。)を除く。

(2) 第18条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、美波町職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第24条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者及び結核休職中であった者

(2) 第19条第2号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第25条 給与条例第19条第2項に規定する支給割合は、次条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じた割合に第28条の2に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の成績率)

第25条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下

5 第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

6 第1項から第5項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第26条 第28条の2に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第21条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第12条の規定により給与が減額された期間(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)が通算して1日を超えるときは、その全期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった「期間が30日」を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 無給休暇を受けた期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第27条 基準日以前6箇月以内の期間において、第22条に掲げるような異動のあった職員の勤務時間の算定については、同条の規定を準用する。

(期間の算定)

第28条 第21条第22条第25条の2第26条及び前条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月によって期間を計算する場合は、暦に従って計算する。この場合において、月の中途から起算するときは、前後の月において、その起算日に応答する日の前日をもって満了する。ただし、前後の月に応答日がないときは、その月の末日をもって満了する。

(2) 1月に満たない期間が2以上あるときは、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とする。

(勤勉手当の期間率)

第28条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第29条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給料、扶養手当等の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、給与条例第22条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第12条第1項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額

(4) 病気休暇によって給与が半減される場合には、減額後の月額

第30条 期末手当の支給日は、6月15日及び12月15日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

2 勤勉手当の支給日は、6月15日及び12月15日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

(研究手当の支給)

第31条 給与条例第19条の2第1項で定める額は25万円とする。

2 研究手当は給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、研究手当を支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病により有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職されている場合を除く。)

(端数計算)

第32条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条及び第16条の2の規定は、平成18年4月1日以降に行う宿日直勤務及び管理職特別勤務(以下「宿日直勤務等」という。)から適用し、同日前に行った宿日直等については、なお従前の例による。

3 改正後の初任給調整手当及び研究手当については、平成18年4月1日から施行する。

4 平成18年3月31日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の日和佐町又は由岐町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第83号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美波町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成25年7月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月26日規則第8号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月10日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月19日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日規則第8号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年12月5日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第25条の2及び別表第2の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、平成30年4月1日から同年5月31日までの間においては、改正規定中「2,000円」とあるのは、「2,500円」に、「2,200円」とあるのは、「2,700円」とする。

(給与の内払)

3 改正前の美波町職員の給料等の支給に関する規則第16条の規定に基づいて、この規則の適用の日から公布の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の美波町職員の給料等の支給に関する規則第16条の規定による内払とみなす。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月28日規則第14号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第23号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の美波町職員の給料等の支給に関する規則第25条の2第1項及び第4項の規定を適用する。

(令和5年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第20条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

労務職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級、3級及び2級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級及び2級の職員

100分の5

別表第2(第28条の2関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

画像

画像

美波町職員の給料等の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第83号
平成19年4月1日 規則第5号
平成20年3月5日 規則第13号
平成21年12月1日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年10月1日 規則第10号
平成22年12月1日 規則第11号
平成23年3月24日 規則第2号
平成23年12月28日 規則第16号
平成25年7月17日 規則第8号
平成26年12月9日 規則第10号
平成27年3月18日 規則第6号
平成28年2月26日 規則第8号
平成28年3月10日 規則第2号
平成28年3月10日 規則第3号
平成28年12月6日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年12月7日 規則第19号
平成30年3月19日 規則第2号
平成30年3月31日 規則第3号
平成30年5月31日 規則第8号
平成30年12月5日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第5号
令和元年12月5日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年7月28日 規則第14号
令和2年11月30日 規則第19号
令和2年12月22日 規則第23号
令和3年3月24日 規則第7号
令和4年3月18日 規則第4号
令和4年9月29日 規則第17号
令和4年11月1日 規則第22号
令和4年11月30日 規則第23号
令和5年3月20日 規則第5号
令和5年12月1日 規則第27号