○美波町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月31日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、美波町職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第11条の規定による職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当(以下「防疫等作業手当」という。)

(2) 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当(以下「放射線取扱手当」という。)

(3) 死体の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当(以下「死体処理手当」という。)

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、感染症予防作業に従事する職員(本務として防疫作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員を含む。)又は病院に勤務する職員のうち感染症病の患者を入院せさるための感染症病棟又は感染症病棟に配置されている職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。ただし、この手当は、その作業に主として従事しないときは、支給しない。

(1) 感染症が発生し、又は発生のおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いがある患者の救護又は感染症菌の付着した、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 感染症病原体を有する家畜若しくは感染症病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

(3) 感染症病原体に汚染されている区域において、第1号の作業に従事したとき。

(放射線取扱手当)

第4条 放射線取扱手当は、美波病院及び日和佐診療所に勤務し、放射線を人体に照射する業務に従事する診療放射線技師に対し支給する。

(死体処理手当)

第5条 死体処理手当は、町営斎場において死体の火葬に従事する職員、行旅病人等の死体の処理作業に従事した職員に支給する。

(特殊勤務手当の額)

第6条 第3条から前条までに規定する特殊勤務手当の額は、別表に掲げる額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年日和佐町条例第4号)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年由岐町条例第164号)(以下「旧条例」という。)の規定により支給された特殊勤務手当は、この条例にかかわらず、旧条例の例による。

3 この条例による職員の特殊勤務手当に関する条例第4条に規定する放射線取扱手当については、日和佐病院の放射線技師については別表に定める金額にかかわらず次の各号の支給額とする。

(1) 平成18年4月1日から平成18年9月30日まで 20,000円

(2) 平成18年10月1日から平成19年3月31日まで 10,000円

(3) 平成19年4月1日から 7,000円

(平成20年3月18日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美波町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第4項及び第5項の規定は、令和2年1月27日から適用する。

2 改正後の附則第4項及び第5項の規定を適用する場合においては、美波町職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、改正後の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和3年6月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日条例第13号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

別表(第6条関係)

手当の種類

区分

金額

防疫等作業手当

作業従事した日1日につき

290円

放射線取扱手当

月額

7,000円

死体処理手当

従事1回につき 1,000円以内

美波町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月31日 条例第42号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第42号
平成20年3月18日 条例第6号
平成28年3月9日 条例第6号
平成29年12月7日 条例第22号
令和元年9月27日 条例第16号
令和2年9月18日 条例第14号
令和3年6月17日 条例第6号
令和5年5月2日 条例第13号