○美波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年3月31日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長等の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。

第4条 新たに町長等となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日町長等となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第5条 町長等が退職、失職又は死亡により町長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(通勤手当及び期末手当)

第7条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については、美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(旅費)

第8条 町長等が公務のため旅行したときは、美波町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年美波町条例第43号)に定める職員が受ける旅費を支給する。

(給与及び旅費の支給方法)

第9条 町長等の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

2 町長等の給料月額は、平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表の給料月額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10を、助役にあっては基礎額に100分の7を、収入役にあっては基礎額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

3 町長等の給料月額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表の給料月額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10を、助役にあっては基礎額に100分の7を、収入役にあっては基礎額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

4 町長等の給料月額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表の給料月額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10を、副町長にあっては基礎額に100分の7を、収入役にあっては基礎額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

5 町長等の給料月額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表の給料月額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10を、副町長にあっては基礎額に100分の7を、収入役にあっては基礎額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

6 町長等の給料月額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表の給料月額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10を、副町長にあっては基礎額に100分の7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

7 町長等の給料月額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表の給料月額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10を、副町長にあっては基礎額に100分の7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

8 町長等の給料月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表の給料月額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10を、副町長にあっては基礎額に100分の7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

9 町長等の給料月額は、平成25年4月1日から平成25年8月22日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表の給料月額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10を、副町長にあっては基礎額に100分の7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

10 町長の給料月額は、平成30年1月1日から平成30年2月28日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、別表の給料月額欄に掲げる額(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成18年9月27日条例第210号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(美波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第4条の規定による改正後の美波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の美波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の美波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

768,000円

副町長

615,000円

教育長

553,000円

美波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年3月31日 条例第39号

(平成29年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第39号
平成18年9月27日 条例第210号
平成19年3月16日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第4号
平成20年3月18日 条例第3号
平成21年3月21日 条例第4号
平成22年3月23日 条例第2号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第2号
平成25年3月15日 条例第11号
平成27年3月13日 条例第3号
平成29年12月14日 条例第25号