○美波町証人等の実費弁償に関する条例
平成18年3月31日
条例第37号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第109条第4項、第109条の2第4項又は法第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
実費弁償の額
美波町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年美波町条例第43号)の規定に基づいて、職員以外の者が受ける旅費の日当相当額として支給する。