○美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年美波町条例第36号。以下「条例」という。)第6条及び別表第1の規定に基づき、特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 条例別表第1に規定する法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員及びその他の非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、報酬の支給方法については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年9月1日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月2日から適用する。

(平成19年4月1日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月28日規則第5号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年7月31日規則第8号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月30日規則第10号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

社会教育委員兼公民館運営審議会委員

年額 17,000円

スポーツ推進委員

年額 25,000円

国民健康保険運営協議会委員

年額 10,000円

学校嘱託医

年額 40,000円

学校嘱託歯科医

年額 40,000円

学校嘱託薬剤師

年額 26,000円

文化財保護委員会委員

日額 7,000円

教育支援委員会委員

年額 10,000円

総合体育館運営委員会委員

年額 10,000円

図書館協議会委員

年額 15,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 10,000円

情報公開・個人情報保護・行政不服審査会委員

日額 7,000円

防災会議委員

日額 7,000円

国民保護協議会委員

日額 7,000円

都市計画審議会委員

日額 7,000円

民生委員推薦会委員

日額 5,000円

財産区管理会

会長

年額 28,000円

委員

年額 26,000円

教育委員会外部評価委員会委員

日額 7,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 8,000円

美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第22号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年9月1日 規則第87号
平成19年4月1日 規則第10号
平成21年9月14日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第2号
平成25年5月28日 規則第5号
平成26年7月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年9月30日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第12号
令和5年11月1日 規則第24号
令和6年1月4日 規則第1号