○美波町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成18年3月31日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、美波町議会(以下「議会」という。)の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 269,000円

副議長 月額 231,000円

議員 月額 192,000円

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員には、重複して報酬を支給しない。

4 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基準として、日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、美波町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年美波町条例第43号)の規定に基づく旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に、美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。なお、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職した議会の議長、副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、美波町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

2 議長・副議長及び議員の報酬月額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に係るものに限り、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する報酬(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)を減じて得た額とする。

3 議長・副議長及び議員の報酬月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に係るものに限り、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する報酬(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成23年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成18年3月31日 条例第35号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第35号
平成23年3月22日 条例第11号
平成24年3月19日 条例第10号