○美波町職員による自動車事故等の取扱規程
平成18年3月31日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、美波町職員が自動車事故等により、職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、事故発生した場合の取扱いについて定めることを目的とする。
(職員の運転免許取得状況の把握)
第2条 各課長は、所属職員のうち運転免許取得者並びに自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有者並びに通勤その他常に自動車等を使用している者を町長に報告しなければならない。
(事故等の職員の報告義務)
第3条 職員は、自動車等の運行によって人を死傷させ、又は物を損壊する事故(飲酒運転事故も含む。以下「交通事故」という。)等を起こした場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなった場合は、次により所属課長に対し直ちにその内容を報告しなければならない。
(1) 公用自動車(庁用車等をいう。)による職務執行中の場合にあっては、交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなったすべての場合
(2) 私用の自動車等(公用のもの以外の自動車等をいう。)による職務外の場合にあっては、交通事故のうち人を死傷させた場合及び物を損壊して道路交通法第72条第1項の規定による事故後の措置義務に違反したため処罰を受けることとなった場合並びに交通違反処分のうち、無免許運転、飲酒運転、無謀運転等著しく職員としての信用を失墜するような違反行為をなし、又はこれによって処分を受けることとなった場合
(所属課長の報告義務)
第4条 課長は、所属職員が交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなったとき、又はこれを知ったときは、直ちに当該職員からの報告に基づいて、その内容を把握確認し、その結果について町長に交通事故報告書(別記様式)を提出しなければならない。交通違反については口頭をもって報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告ができないときは、課長において調査の上、報告しなければならない。
(事故後の処理)
第5条 課長は、所属職員が公務の執行に際して交通違反を起こした場合及びこれにより処分を受けることとなった場合は、直ちに当該交通事故又は交通違反処分の実態を調査し、上司の指示を受け、事故の処理を適切にかつ遅滞なく行わなければならない。
(懲戒処分の基準)
第6条 職員による交通事故等に対する懲戒処分等の基準は、原則として、別表のとおりとする。
2 懲戒処分等の処分量定については、美波町職員の懲戒処分の基準等に関する規程(平成20年美波町訓令第12号)第4条及び第5条に規定する情状等による加重及び軽減等を考慮の上判断するものとする。
(管理監督者の責任)
第7条 職員が起こした交通事故又は受けることとなった交通違反処分については、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別途措置するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員による自動車事故等の取扱規程(昭和44年日和佐町規程第10号)又は由岐町職員による自動車事故等の取扱規程(昭和44年由岐町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月10日告示第71号)
この訓令は、平成18年11月10日から施行する。
附則(令和2年8月13日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
自動車事故等の種類 | 懲戒処分等 | ||
飲酒運転関係 | 酒酔い | 酒酔い運転をした場合 | 免職、停職 |
上記の場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
酒気帯び | 酒気帯び運転をした場合 | 免職、停職、減給 | |
上記の場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職、停職 | ||
上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
ほう助 | 飲酒運転をした者に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた場合又は飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員 | 免職、停職、減給、戒告 | |
交通事故関係 (飲酒運転以外) | 死亡事故 | 人を死亡させた場合 | 免職、停職 |
上記の場合において、措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
重傷事故 | 重篤な傷害を負わせた場合 | 停職、減給 | |
上記の場合において、措置義務違反をした場合 | 免職、停職 | ||
軽傷事故 | 人に傷害を負わせた場合 | 減給、戒告 | |
上記の場合において、措置義務違反をした場合 | 停職、減給 | ||
交通法規違反関係 (飲酒運転以外) | 交通法規違反 | 交通法規違反をした場合 | 戒告、訓告、厳重注意 |
悪質な違反 | 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給、戒告 | |
上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした場合 | 停職、減給 | ||
妨害運転 | 他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合 | 免職、停職、減給 | |
上記の場合において、高速自動車道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合 | 免職、停職 |
備考
1 処分量定(交通事故関係)の判定
交通事故関係における処分量定の軽重判定については、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)別表第二の三の違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)の表中、中欄に該当する付加点数の場合は「重」とし、下欄に該当する付加点数の場合は「軽」とする。この場合において、事故点がない場合又は判明しない場合は、職員の過失割合が7割以上を「重」とし、7割未満を「軽」とする。
2 重傷事故又は軽傷事故の判定
負傷者の治療期間(医師の診断書による。負傷者が2名以上の場合は、負傷者のうち最も負傷の程度が高い者の治療期間による。)が30日以上を「重傷事故」とし、30日未満を「軽傷事故」とする。
3 物損を伴う人身事故の判定
人身事故として扱う。
4 他の交通違反がある場合の判定
交通違反のうち、政令別表第2の1の違反行為に付する基礎点数6点以上の違反(酒酔い及び酒気帯びを除く。)がある場合は、処分を加重する。
5 重大違反そそのかしの懲戒基準
そそのかされた者の処分基準に基づき決定する。
備考「重大違反」とは、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反及び政令別表第1の1の違反行為に付する基礎点数6点以上の違反行為をいう。
6 道路外致傷行為の懲戒基準
人身事故の処分基準に準じる。
※ 「道路外致死傷行為」とは、道路交通法上の「道路」以外の場所で自動車又は原動機付自転車を運転して人を死傷させる行為をいう。
7 特定違反行為(危険運転致死等)がある場合の判定
政令別表第二の二に掲げる特定違反行為の基礎点数を付された場合は、免職とする。
8 表中以外の違反行為の判定
表中以外の違反行為の判定については、違反点数を基準として、表中の違反行為の違反点数との比較により懲戒処分等の基準を決定する。
9 総合的考慮による判定
判定については、具体的事情に即し、かつ、必要に応じ次に掲げる事項を勘案してその処分を加重し、又は減ずるものとする。
ア 過失の程度(相手方の過失も含む。)
イ 刑事処分の程度
ウ 公安委員会における行政処分の程度
エ 町に与えた損害の程度
オ 事故回数