○美波町職員の懲戒処分の基準等に関する規程

平成20年8月11日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分について、その基準等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準等)

第2条 町長は、職員が法第29条第1項各号のいずれかの規定に違反したときは、当該行為の態様及び結果、故意又は過失の程度、公務内外に与える影響、当該職員の職責、過失の非違行為の状況、日頃の勤務態度等を総合的に考慮し、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる標準的な懲戒処分の基準に従い、当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

2 この規程において、懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職、免職の順序による。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取り扱い)

第3条 職員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該非違行為に応じた同表に掲げる標準的な懲戒処分のうち、最も重い懲戒処分を行うものとする。

(情状等による加重等)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の非違行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員の非違行為が故意又は重大な過失と認められるとき。

(4) 職員が管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に重いとき。

(5) 職員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき一段階重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる標準的な懲戒処分が戒告の場合にあっては減給、減給の場合にあっては停職、停職の場合にあっては免職とする。

(情状等による軽減等)

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員の非違行為が軽微な過失であるとみとめられるとき。

(3) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき。

(4) 職員の非違行為の程度が軽微である等の特別な事情があるとき。

2 前項の規定に基づき一段階軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる標準的な懲戒処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分としない場合の取り扱い)

第6条 職員の行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当する場合であって、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じた同表に掲げる標準的な懲戒処分に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取り扱い)

第7条 職員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるほか、職員の懲戒処分の基準等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年7月15日訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

非違行為の種類

懲戒処分

一般服務違反関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

戒告、減給

正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

減給、停職

正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合

停職、免職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合

戒告、減給

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告、減給

職場内秩序びん乱

暴行により職場の秩序を乱した場合

減給、停職

暴言により職場の秩序を乱した場合

戒告、減給

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

戒告、減給

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の行政機関の活動能率を低下させる怠業行為をした場合

戒告、減給

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

停職、免職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、免職

上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

戒告、減給、停職

個人情報保護義務違反

個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合

減給、停職

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

戒告、減給

政治目的を有する文書の配布

政治目的を有する文書を配布した場合

戒告

兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合

戒告、減給

入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

停職、免職

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

停職、免職

決裁文書を改ざんした場合

停職、免職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

戒告、減給、停職

セクシャル・ハラスメント

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

停職、免職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

減給、停職

上記の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

停職、免職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

戒告、減給

パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

戒告、減給、停職

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合

減給、停職

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

減給、停職、免職

公金公用物等取り扱い関係

横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公用物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合

免職

贈賄

職務に関し贈賄を供与し、又はこれを申し込み若しくは約束した場合

停職、免職

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

戒告、減給

失火

過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合

戒告

給与等の違法支払い・不適正受給

故意に法令に違反して給与等を不正に支給した場合及び故意に届け出を怠り、又は虚偽の届け出をするなどして給与等を不正に受給した場合

戒告、減給

公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

戒告、減給

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告、減給

公務外非違行為

殺人

人を殺した場合

免職

放火

放火をした場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

減給、停職

暴行

人を傷害するに至らない暴行を行った場合

戒告、減給

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

戒告、減給

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く)を横領した場合

停職、免職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

戒告、減給

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

停職、免職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

停職、免職

賭博

賭博した場合

戒告、減給

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

戒告、減給

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

停職、免職

痴漢行為

公共の場所又は乗り物等において痴漢行為をした場合

減給、停職

盗撮行為

公共の場所若しくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

減給、停職

監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としても指示監督に適正を欠いた場合

戒告、減給

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

減給、停職

(交通事故・交通法規違反関係については、平成18年3月31日訓令第9号「美波町職員による自動車事故等の取り扱い規程」による)

美波町職員の懲戒処分の基準等に関する規程

平成20年8月11日 訓令第12号

(令和2年7月15日施行)