○美波町職員服務規程

平成18年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 美波町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長及び支所長(以下「所属課長等」という。)を経由して町長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織により各様式に準じた手続き等が可能なものは、これを各様式にかえることができるものとする。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(着任)

第5条 新採用職員又は転任を命じられた職員は、発令の日から5日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由により任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。

(身分証明書)

第6条 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証(身分証明書)(様式第1号。以下「証明書」という。)を携帯しなければならない。

2 職員は、証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、所属課長等を通じて町長に提出し、その訂正を受けなければならない。

3 職員は、証明書を紛失し、又は破(汚)損したときは、速やかに職員証(身分証明書)再交付願(様式第2号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 職員は、証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 職員は、その身分を失ったときは、速やかに証明書を町長に返納しなければならない。

6 証明書は、一連番号により職員証(身分証明書)台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(勤務時間等)

第7条 美波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美波町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定の適用を受ける職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次のとおりとする。ただし、職員の特殊性等により、これにより難い職員の勤務時間等については、町長が別に定める。

勤務時間

休憩時間

午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間は除く。)

午後0時から午後1時まで

2 勤務時間条例第4条第2項の適用を受ける職員の勤務時間等については、町長が別に定める。

(出勤簿)

第8条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。ただし、電子情報処理組織により出退勤時刻の記録を行う場合は、これを出勤簿の押印に変えるものとする。

(休暇、遅刻、早退等の取扱い)

第9条 職員は、休暇を受けようとする場合は、諸届(願)簿(様式第4号)に所要の事項を記載して提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織により申請及び記録する場合は諸届(願)簿に変えるものとする。

2 職員は、疾病その他の理由によって出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない

3 職員が疾病、災害その他やむを得ない理由により前2項の規定によることができない場合には、速やかに電話、伝言等により所属課長等に連絡するとともに、遅滞なく所定の手続を取らなければならない。

(結核性疾患等に係る休暇等)

第10条 職員が結核性疾患のために美波町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年美波町規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)第12条第1項第2号に規定する病気休暇を受けた場合において、その期間の満了後更に継続して休暇を必要とするときは、従前の結核性疾患による病気休暇の期間を通算して1年を超えない範囲内において、更新することができる。

2 健康を回復して出勤後、正常な勤務に継続して服した期間が1年未満で再度結核性疾患になった場合の休暇の期間は、従前の結核性疾患による休暇の期間を通算して前項の規定を適用するものとする。

3 勤務時間規則第12条に定める休暇の期間を満了してもなお従事することができないと認められる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ずるものとする。

(欠勤の取扱い)

第11条 職員が休暇の承認を受けず、又は請求の手続をとらず勤務しなかったときは、欠勤とする。

(勤務時間中の離籍)

第12条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(退庁時の処置)

第13条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り次に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締りその他火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。

(勤務外勤務命令等)

第14条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第5号)により行うものとする。ただし、電子情報処理組織により命令を行う場合は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿に変えるものとする。

(出張の復命)

第15条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第6号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。また、電子情報処理組織により報告を行う場合は、これを出張復命書に変えるものとする。

(私事旅行等の届出)

第16条 職員は、私事旅行又は転地療養のため、3泊以上にわたって県外へ旅行しようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第7号)を所属課長等に提出しなければならない。ただし、年次有給休暇請求の手続をとる際、諸届(願)簿の事由欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。

(事務引継)

第17条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命じられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、後任者又は所属課長等の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第18条 職員が、美波町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年美波町条例第31号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。

(事故報告)

第19条 所属課長等は、職員が重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

(退職)

第20条 職員が退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の10日前までに退職届を所属課長等を経由して任命権者に提出しなければならない。

(鍵の取扱い)

第21条 総務課長及び支所長は、本庁舎、支所(以下「庁舎等」という。)又は各室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(非常の心得)

第22条 職員は、庁舎等又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(宿直及び日直)

第23条 本庁、支所及び出先機関に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。ただし、業務の特殊性その他の理由により宿日直の必要がないと町長が認める出先機関については、宿日直を置かないことができる。

(宿日直管理者)

第24条 宿日直は、本庁にあっては総務課長、支所にあっては支所長、出先機関にあっては当該出先機関の長(以下「宿日直管理者」という。)が管理する。

(宿日直員)

第25条 宿日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)は、2人以内とする。ただし、宿日直管理者において非常事態その他特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て増員することができる。

2 出先機関の宿日直管理者は、その宿日直員が不足するときは、町長に庁舎等に勤務する職員の派遣を要請することができる。

3 前項の要請があった場合は、庁舎等の宿日直管理者は、庁舎等に支障がない範囲内において、当該宿日直管理者と協議して派遣人員を決定する。

(宿日直の勤務の割当て)

第26条 宿日直の勤務の割当ては、宿日直管理者が行う。

2 宿日直の勤務の割当てを受けた職員が公務の都合、傷病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務に従事することができなくなったときは、宿日直管理者は、別に宿日直員を定め、当該職員に宿日直の勤務を命じなければならない。

(宿日直の勤務時間)

第27条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

2 町長は、宿日直員の勤務時間が前項の規定により難いと認めたときは、別に定めることができる。

3 宿日直員は、第1項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終えるまでは、なお宿日直の勤務に従事しなければならない。

(宿日直員の任務)

第28条 宿日直員は、次に規定する事項を処理するものとする。

(1) 庁舎等内及び構内の整備及び秩序の保持

(2) 文書等の収受及び保管

(3) 公印の保管

(4) 各室等の鍵の保管

(5) 災害等の非常時事態発生時の応急措置及び上司への連絡

(6) 外部との連絡及び外来者の応対

(7) 戸締まり、火気点検等の取締り

(宿日直の引継ぎ)

第29条 宿日直員は、簿冊等を前の宿日直員から引き継ぎ、宿日直勤務終了後、次の宿日直者に引き継ぐものとする。

(補則)

第30条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町職員服務規程(平成9年日和佐町規程第1号)又は由岐町職員服務規程(昭和44年由岐町訓令第2号)(以下これらを「旧町規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧町規程の様式による用紙は、当分の間、この訓令の各相当様式に基づき補正して使用することができる。

(平成19年4月1日告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第29号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年5月16日告示第13号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月13日訓令第41号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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美波町職員服務規程

平成18年3月31日 訓令第8号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第8号
平成19年4月1日 告示第7号
平成20年3月5日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第26号
平成22年10月1日 告示第29号
平成23年5月16日 告示第13号
平成26年3月31日 告示第13号
平成30年3月31日 告示第15号
令和2年10月13日 訓令第41号
令和4年3月18日 訓令第8号
令和5年9月21日 訓令第24号