○美波町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月31日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 消防業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

美波町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月31日 条例第31号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第31号