○美波町搬送業務運用規則
平成18年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、美波町搬送班の設置に関する条例(平成18年美波町条例第20号)の規定に基づき、町が行う搬送業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(搬送班の編成)
第2条 搬送班は、搬送車1台につき原則として班員2人をもって編成する。
(班員の心得)
第3条 班員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めなければならない。
(2) 傷病者に対しては親切丁寧に接し、誠意と責任をもって安全かつ迅速に職務を遂行しなければならない。
(3) 機器及び資材を整備し、適切な運用を図らなければならない。
(4) 搬送業務の特殊性を自覚し、業務に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(5) その他搬送業務の円滑な運営を期するため、必要事項の把握に努めなければならない。
(班員の教育訓練)
第4条 町長は、班員に対し、搬送業務を行う上で必要な知識及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(服装)
第5条 班員は、業務に従事するときは、白衣及びヘルメットを着用しなければならない。
(出動)
第6条 町長は、事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認して搬送班を出動させることができる。
(出動区域)
第7条 搬送班の出動区域は、町内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、区域外であっても出動させることができる。
(搬送の場所)
第8条 班員は、傷病者を現場の最寄りの医療機関に搬送しなければならない。ただし、転院搬送が必要なときは、医師を同乗させた上で、その他の医療機関等に搬送することができる。
(重症者の取扱い)
第9条 傷病者が重症であって、かつ、搬送することにより傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、医師の往診を待ってその結果により措置しなければならない。
(軽傷者の取扱い)
第10条 傷病者が軽症であって搬送する必要がないと認めるときは、必要限度の応急処置にとどめることができる。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第11条 班員は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(死亡者の取扱い)
第12条 傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(現場保存)
第13条 班員は、事故の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合には、現場保存に留意し、町長に報告するとともに、当該事故発生地を管轄する警察署長に通報するものとする。
(関係者の同乗)
第14条 班員は、業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官から搬送車に同乗したい旨の申出があったときは、業務に支障がないと認められる場合に限りこれに応ずることができる。
(家族等への連絡)
第15条 班員は、搬送した傷病者の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(報告)
第16条 班員は、業務終了後、速やかに搬送報告書(様式第1号)を作成し、町長に報告しなければならない。
(消毒及び検診)
第17条 町長は、次に定めるところにより搬送車及び積載品等の消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒 毎月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
3 町長は、感染症の疾病等の疑いがある傷病者を搬送したことが明らかになったときは、直ちに関係班員の消毒及び検診並びに搬送車等の消毒を行わなければならない。
(医療機関との連絡)
第18条 町長は、常に管轄内の指定医療機関と密接な連絡を保ち、その当直医の専門科名、空床数その他必要な事項について確認しておくものとする。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第8号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。