○美波町搬送班の設置に関する条例

平成18年3月31日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、町で発生した災害その他の事由による傷病者等を医療機関へ搬送するため、搬送班の設置について定めるものとする。

(搬送班の設置)

第2条 町に搬送班を設置する。

(搬送班の名称、位置及び管轄区域)

第3条 搬送班の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 搬送業務の運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年7月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

管轄区域

美波町搬送班

徳島県海部郡美波町西の地字西地6番地7

美波町全域

美波町搬送班の設置に関する条例

平成18年3月31日 条例第20号

(平成19年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 条例第20号
平成19年7月6日 条例第16号