○美波町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町認可地縁団体印鑑条例(平成18年美波町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の不受理)

第2条 条例第5条第2項第4号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 当該認可地縁団体の名称、当該申請をした者の条例第2条各号に掲げる資格の種別又は当該申請をした者の氏名、氏若しくは名のいずれも表されていないもの

(2) 文字の判読が困難なもの

(3) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(4) 美波町印鑑条例(平成18年美波町条例第12号)第6条の規定より、登録された申請者の印鑑(以下「個人印鑑」という。)と同一のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項)

第3条 条例第6条第10号に規定する規則で定める事項は、条例第15条の規定により条例第3条第1項の申請を行った代理人の氏名及び住所とする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第4条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が次の各号のいずれかに該当するときは、登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の印鑑が不鮮明になったとき。

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が再製する必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、当該印鑑の提示を求めることができる。

3 第1項の規定により改製された認可地縁団体印鑑登録原票は、従前の認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第5条 条例第9条第4号に規定する規則で定める場合は、次に掲げるときとする。

(1) 登録した認可地縁団体印鑑が第2条第3号又は第4号に該当することが明らかになったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に認可地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があると認めるとき。

(認可地縁団体の印鑑の登録の抹消の通知)

第6条 町長は、条例第9条第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により当該登録を受けている者に通知するものとする。

(抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票)

第7条 町長は、条例第9条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除票として5年間保管するものとする。

(証明申請の不受理)

第8条 条例第11条第2号に規定する規則で定める場合は、次に掲げるときとする。

(1) 抹消されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が申請を受理することが特に不適当であると認めるとき。

(申請書等の様式)

第9条 認可地縁団体印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑亡失届出書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第7号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成16年由岐町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

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美波町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月31日 規則第17号

(平成18年3月31日施行)