○美波町認可地縁団体印鑑条例

平成18年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、美波町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格等)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は認可地縁団体において次に掲げる者が選任されているときはその者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者

(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事

(3) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第57条に規定する特別代理人

(4) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第74条又は第75条に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の印鑑は、美波町印鑑条例(平成18年美波町条例第12号)第6条の規定により、登録された申請者の印鑑(以下「個人印鑑」という。)に印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「認可地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体1個に限るものとする。

2 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録することができない。

(1) 印影の大きさが1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(2) ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(登録事項)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、登録することとした印鑑の印影のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録を受けた者の第2条各号に掲げる資格の種別(以下「登録資格」という。)

(7) 登録を受けた者の氏名

(8) 登録を受けた者の生年月日

(9) 登録を受けた者の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項の変更)

第7条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に記載された事項については、法第260条の2第11項の規定による届出があったときは、職権により当該認可地縁団体登録原票を修正することができる。ただし、第9条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(登録廃止等の申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失したときは、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書に個人印鑑及び個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、直ちに自ら町長に届け出なければならない。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定による届出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、職権により、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める場合に該当するとき。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、当該印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請を適当と認めた限り交付する。

(証明申請の不受理)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による申請を受理しない。

(1) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書の認可地縁団体印鑑の印影が不鮮明なとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める場合に該当するとき。

(印鑑登録証明書)

第12条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影及び次の事項を複写して写しを作成し、これについて町長が証明するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(関係人に対する質問及び調査)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲において、関係人に対し質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。

(閲覧の制限)

第14条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(代理人による申請)

第15条 認可地縁団体の代表者は、第3条第1項第8条第1項若しくは第10条の規定による申請又は第8条第2項の規定による届出については、法第260条の2第15項において準用する民法第55条の規定により、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(美波町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、美波町行政手続条例(平成18年美波町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町認可地縁団体印鑑条例(平成16年由岐町条例第14号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町認可地縁団体印鑑条例

平成18年3月31日 条例第15号

(平成18年3月31日施行)