○美波町定住促進対策条例施行規則
平成18年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町定住促進対策条例(平成18年美波町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治組織又は団体が、計画的、持続的に所有者から家屋を借り受け、新たに借家として提供するために増改築を行う場合
(2) 新たに住民となることを希望する者又は住民が、所有者から家屋を借り受けて、居住するために増改築を行う場合
(3) 新たに住民となることを希望する者又は住民が居住を目的として家屋を購入し増改築を行う場合。ただし、売買目的に建築された建売住宅、及び集合住宅は除く。
2 前項ただし書きの場合において、対象となる家屋の所有者が死亡し相続人への所有権移転登記がなされていない場合は、すべての相続権者が3親等内の親族でないことを交付条件とする。
2 定住促進補助金及び高齢者等定住支援補助金の申請は、増改築の着工までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。
3 定住促進補助金の申請は、対象となる家屋の賃貸借契約書又は売買契約書の契約日から起算して1年以内にしなければいけない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。
4 定住促進補助金及び高齢者等定住支援補助金の補助を受けて、増改築工事を行う場合、工事施工者は美波町内に事業所等を有する者とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合においては、この限りではない。
(定住促進補助金の補助対象工事等)
第4条 補助金の交付対象となる工事は、自己の居住に要する住宅の増改築に係る工事とする。ただし、店舗兼住宅の増改築を行う場合は、居住部分のみを交付対象とする。
2 居住するために必要となる増改築工事であり、次の各号のいずれかに該当する工事であること。
(1) 自ら居住するための増改築工事
(2) 屋根、雨どい、柱、外壁等の外装工事
(3) 床、内壁、天井等の内装工事
(4) 雨戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
(5) 電気、ガス等の設備工事
(6) トイレ、風呂、台所の改修等の給排水工事
(7) その他町長が必要と認める工事
3 次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 門・塀等の外構工事
(2) 車庫・物置等の設置
(3) 家電・家具等備品の購入
(4) 申請者自ら行う工事
(5) その他町長が適当でないと認める工事
(支給の条件)
第5条 対象補助事業の支給にあたっては、居住するすべての者が次の各号に掲げるすべての要件を満たすことを条件とする。
(1) 町税等を滞納していないこと。
(2) 国、県又は町が実施する他の同様の補助金等の交付を重複して受けていないこと。
(3) 原則として、対象補助事業後において居住地の町内会に加入していること。
(4) 売買を目的としていないこと。
(5) 対象補助事業の各事業と同じ補助金支給を過去において受けていないこと。
(1) 補助事業を中止するとき。
(2) 補助金額の増減又は事業費が3割以上増減するとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更するとき。
(実績報告)
第9条 定住促進補助金及び高齢者定住支援補助金の支給決定を受けた者は、当該事業完了の日から起算して30日以内若しくは補助金の交付のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第9号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) この条例、規則に違反したとき。
(2) 住宅建築資金借入利子補給金については、住民でなくなったとき。
(3) 定住促進補助金については、協定の締結後5年経過前に居住又は活用しなくなったとき若しくはその他協定書の事項に反したときとし、返還額は別表第2のとおりとする。
(4) その他不正の事実があったとき。
(支給の時期)
第11条 支給の日は次の各号に規定する日とする。
(1) 結婚祝金及び情報通信施設利用補助金については、申請書が提出された日の属する月の翌月末までとする。
(2) 住宅建築資金借入利子補給金については、支給決定通知の通知後速やかに行うものとする。
(3) 定住促進補助金については、交付決定通知の通知後速やかに行うものとする。
(4) 高齢者定住支援補助金については、実績報告書に請求書(様式第10号)を添えて提出された日の属する月の翌月末までとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行し、同日以降に条例第3条第1項各号に該当する事由が生じたものに適用する。
附則(平成19年4月1日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、同日以降に条例第3条第1項各号に該当する事由が生じたものに適用する。
附則(平成21年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年10月1日規則第10号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月6日規則第13号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日規則第16号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事業名 | 支給額 | 備考 |
結婚祝金 | 夫婦につき3万円 |
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住宅建築資金借入利子補給金 | 毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子額の2分の1の額(その額が10万円を超えるときは10万円を限度として、最初の利子を支払った日から起算して10年を経過する日の直前の12月31日までに支払った利子に対して支給) | 1 年齢については、登記した日の年齢とする。 2 申請が遅れた場合の支給対象期間は、最初の利子を支払った日から起算した支給対象期間のうち、申請の日の属する年度の支給日の支給対象期間分以降の期間とする。 3 定住促進補助金との重複受給はできない。 |
定住促進補助金 | 増改築費用の3分の2の額(その額が200万円を超えるときは200万円を限度とする。) | 1 補助金の支給は、1家屋に対し1回限りとする。 2 住宅建築資金借入利子補給金との重複受給はできない。 3 申請までに金融機関にて補助金額以上の資金借入れをすること。ただし、町長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。 4 補助金の交付は、毎年1月1日から12月31日までの間に支払った元金とする。(その額が40万円を超えるときは40万円を限度として、最初の元金を支払った日から起算して5年間に支払った元金に対して交付) |
高齢者等定住支援補助金 | 増改築、改造費用の額。(その額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。) | 他の制度との重複受給はできない。 |
情報通信施設利用補助金 | 負担額に減額又は免除があった場合は、その減免後の負担額の範囲内の額とする。 |
別表第2(第9条関係)
返還事由の発生日 | 1年以内 | 1年を超え2年以内 | 2年を超え3年以内 | 3年を超え4年以内 | 4年を超え5年以内 |
返還額 | 支給額の全額 | 支給額の7割 | 支給額の5割 | 支給額の3割 | 支給額の1割 |