○美波町地域づくり推進条例施行規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町地域づくり推進条例(平成18年美波町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 美波町内に住所又は地域づくり活動の本拠を有すること。
(2) 地域の持続、地域活性化又は環境改善を目的とすること。
(3) 明確な会計処理が実施できること。
(4) 事業を完遂できる見込みが確かであること。
(5) そのほか町長が必要と認めたもの。
2 団体の登録を受けようとするものは、地域づくり団体登録申請書(様式第1号の1)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、団体として登録を決定したときは、速やかに地域づくり団体登録通知書(様式第1号の2)を申請者に交付するものとする。
(地域計画)
第3条 条例第2条の地域計画は、地域の持続、活性化、環境改善等を目的とした概ね5年程度の期間を目処とした中期以上のものであって、住民等が主体となって地域の現状を調査・検討し、地域課題を示し、課題解決の方向を検討したものであって、その課題解決のための住民等による具体的な取り組みが盛り込まれていることを要する。
2 策定された地域計画は自治組織における承認手続きを経たうえで、地域計画策定届出書(様式第2号)に添付して、町長に提出するものとする。
3 前項の規定は、地域計画の変更に際して準用する。
(交付金)
第4条 条例第3条の自治支援交付金の額は、予算の範囲内において当該自治組織に所属する世帯数等を考慮して別途算出する。
2 交付金は、原則として自治組織から提出された当該年度直近の総会等会議資料及び規約又は会則等を審査のうえ交付するものとする。
3 交付金は自治組織内での合意に基づき、公序良俗に反しない目的で使用するものとする。
2 別表第3⑪のコミュニティービジネスについては、一定範囲の地域を対象として、その区域に不足するサービス(福祉・物流・飲食・小売・特産品等に関する事業)などを地域住民等(漁協や農協他との連携を含む。)が中心となって行うものを対象とし、事業収入から経費(別途定める直接的な人件費を含む。)を差し引いた収益を個人に分配せず、団体等で利活用する事業を想定するものであって、漁協や農協等がその事業として実施するものは対象としない。
なお、事業実施に必要な施設、設備及び備品が、別表第4地域づくり拠点施設等整備事業の要件に該当する場合は、申請内容を調整して分離申請することを妨げない。
3 別表第4「実施基準」の事業実施主体による管理・運営とは、本事業により取得又は整備した施設を転貸して収益を得てはならないという趣旨であって、その有効活用のために団体等に管理・運営を委託することを妨げるものではない。
4 別表第4①の「既存建物」には、本事業を実施する際に使用されておらず今後も使用される見込みのない住宅である空き家を含むものとする。
5 別表第4③の規則で定める備品は、御輿、かき太鼓、だんじり、関船とする。
(補助金)
第6条 補助金は、毎年度の予算の範囲内において前条に掲げる事業にかかる経費について、補助するものとする。
2 総額又は件数を限定した事業については期間を定めて募集することができることとし、申し込みが多い場合については原則として公開抽選によってその採否を決定するものとする。
(補助金の交付の審査及び決定)
第8条 補助金の交付の申請(様式第3号の4を除く。)があったときは、公平性を担保し併せて事業効果の波及を図るため、本庁舎内の管理職及び地域づくりに関する学識又は地域自治実践の経験を有する者をもって構成する審査機関において、当該申請に係る内容等を審査する。
2 審査機関における申請内容の説明は、原則として事業実施主体関係者、その代理人又はその双方が協力して行うものとする。
3 審査機関は申請内容について審査のうえ、採択(条件付きを含む。)、保留、棄却の何れかを判断し、その結果については理由を添えて文書で申請者に通知するものとする。
4 町長は、前項の審査機関の決定を尊重し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(1) 事業内容を実質的に変更するような経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 事業における重要部分の内容変更及び主要な事業項目の費用について増額を生じる場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに所管課に報告して指示を受けること。
(決定の通知)
第10条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件をつけ補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(1) 補助事業変更理由書
(2) 補助事業変更計画書
(3) そのほか町長が必要と認めるもの
3 第9条第5号の規定による町長への報告をしようとする者は、その理由及び補助事業の遂行の状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の認定を受けたときは、実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、当該事業が完了した時から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別紙3)
(2) 収支精算書(別紙4)
(3) そのほか町長が必要と認める資料
(補助金の支払い)
第14条 町長は、前条の請求書を受理した後に、補助金を支払うものとする。
(補助金の概算払)
第15条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の一部又は全額を概算払により交付することができる。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 概算払を受けようとする理由書
(決定の取消し)
第16条 条例第4条の規定により、補助事業者が、補助金をほかの用途へ使用し、そのほか補助事業に関して補助金の交付決定内容又はこれに付した条件、そのほか法令等に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 交付決定の取消しを受けた事業に関する補助金の返還額は、その事業実績等を調査のうえ別途算出するものとする。
(書類の保管等)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間、整理保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。