○美波町電子計算組織の管理及び運営に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 電算管理運営委員会等(第3条―第10条)

第3章 電算処理及び管理組織(第11条―第16条)

第4章 データ等の管理(第17条―第19条)

第5章 電算室の管理(第20条―第22条)

第6章 業務の内部委託及びデータの提供(第23条・第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町電子計算組織の管理及び運営に関する条例(平成18年美波町条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) データ 電算により処理されるべき、又は処理された情報をいう。

(2) 情報媒体 入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等の情報を記録する媒体をいう。

(3) データファイル 電算処理の基本となる個人情報及びデータを記録した情報の集まりをいう。

(4) システム 電算を使用し定められた処理手順に従い、電算処理を自動的に行う方法をいう。

(5) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表等電算処理に必要な要領及び仕様書類をいう。

第2章 電算管理運営委員会等

(委員会の設置)

第3条 電算の適正かつ効率的な管理運営を図るとともに個人情報を保護するため、美波町電算管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第4条 委員会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 電算運営の基本方針に関すること。

(2) 電算処理する事務の範囲に関すること。

(3) 個人情報の収集、管理方法及び提供に関すること。

(4) 電算の機種変更及び増設に関すること。

(5) その他電算の管理及び運営に係る重要事項に関すること。

(組織)

第5条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 税務課長

(4) 会計課長

(5) 住民生活課長

(6) 福祉課長

(7) 健康増進課長

(8) 産業振興課長

(9) 建設課長

(10) 学校教育課長

(11) 社会教育課長

(12) 議会事務局長

(13) 水道課長

(14) 支所長

(15) 次長

2 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれにあてる。

(委員長)

第6条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(企画部会)

第8条 委員長は、システム開発業務内容の企画、立案調整を図るため、電算システム企画部会(以下「企画部会」という。)を設置し、検討させることができる。

2 企画部会は、税務課長、住民生活課長、福祉課長、会計課長、電算主管課長、電算主管課職員をもって構成する。

(開発部会)

第9条 委員長は、システム開発業務内容の具体的検討を行うため、電算システム開発部会(以下「開発部会」という。)を設置させることができる。

2 開発部会は、業務主管課長、業務主管課担当職員、電算主管課長、電算主管課担当職員をもって構成する。

(庶務)

第10条 委員会及び企画部会の庶務は、電算主管課において処理する。

第3章 電算処理及び管理組織

(責任者の設置)

第11条 電算の適正かつ効率的な管理運営を図るため、次の責任者を置く。

(1) 総括責任者 電算の管理運営及びデータの管理に関する事項を総括する者で、副町長をもってこれに充てる。

(2) 電算管理者 電算の管理運営及びデータの管理に関する事項を管理する者で、総務課長をもってこれに充てる。

(3) 端末管理者 電算端末機器(以下「端末」という。)の操作及びデータ取扱いを管理する者で、所管課長をもってこれに充てる。

(電算の管理)

第12条 電算管理者は、電算の総合的な管理を行うとともに、適正な運営に努めなければならない。

2 電算管理者は、電算室設置の電算機器について、電算操作担当者を管理しなければならない。

(端末の管理)

第13条 端末管理者は、端末の総合的な管理を行うとともに、適正な運営に努めなければならない。

2 端末管理者は、端末について端末操作担当者を管理しなければならない。

3 電算管理者は、端末機の操作に必要なパスワードを定め、担当職員に通知するものとし、担当職員は、パスワードを他に漏らしてはならない。

(操作時間)

第14条 端末機の操作時間は、勤務すべき日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 所管課長は、前項の操作時間外に端末機を操作する必要が生じたときは、あらかじめ電算管理者と協議の上、許可を得なければならない。

(電算の使用制限)

第15条 電算管理者は、電算の運営に当たり次に掲げる事項以外にこれを使用してはならない。

(1) 電算処理年間実施計画に係る業務の処理を行うとき。

(2) システムに係るプログラムの生成等を行うとき。

(3) 職員の教育及び訓練を行うとき。

(4) 保守点検を行うとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

(電算処理の依頼)

第16条 データを内部において利用しようとする課長は、電算処理依頼により所管課長及び電算管理者の承認を受けなければならない。

2 データ利用課長は、承認を得た目的以外にそのデータを利用することはできない。

第4章 データ等の管理

(データの管理)

第17条 電算管理者及び端末管理者は、データを適正に管理し、その保護に万全を期さなければならない。

(情報媒体及びデータファイルの管理)

第18条 情報媒体及びデータファイルの保管等について、台帳を作成する等必要な確認措置を講ずるとともに、所定の場所への格納又は廃棄の措置を講ずるものとする。

2 前項に定める取扱い及び端末から直接電算処理するための入力・出力方法の取扱いは、必要に応じ電算管理者が所管課長と協議するものとする。

3 データファイルは、その重要度に応じて耐火金庫へ保管し、又は複製の予備ファイルを作成し、所定の保管施設へ保管しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第19条 電算管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理するものとする。

2 ドキュメントを複写するとき、又は電算室から持ち出すときは、電算管理者の承認を得なければならない。

第5章 電算室の管理

(入退室の管理)

第20条 電算管理者は、電算機器室に電算操作担当者以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、電算管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

(保安措置)

第21条 電算管理者は、電算室における火災、盗難又は事故に備え、必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策)

第22条 電算管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するように努めなければならない。

2 電算管理者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。

第6章 業務の内部委託及びデータの提供

(外部委託)

第23条 町長は、やむを得ないと認められる場合を除き、電算処理業務を外部に委託してはならない。

2 町長は、前項の規定によりやむを得ず電算処理業務の一部を外部に委託する場合は、委託先と契約書に秘密保持義務、再委託の禁止、立入検査等データ保護に必要な事項を明記するとともに、必要に応じデータの取扱いに関する注意事項を覚書にして取り交わす等秘密保護のための措置を講じなければならない。

3 町長は、電算処理に関し要員の派遣を受ける場合には、必要に応じ派遣企業の責任者及び要員の双方から秘密保持等データの適正な取扱いに関する誓約書を提出させるとともに、要員に対しその身分に関する証明書を交付するものとする。

(データの提供)

第24条 町長は、情報媒体によりデータを外部に提供する場合においては、必要に応じ次に定める事項について覚書を取り交わすものとする。

(1) データの内容

(2) 使用目的

(3) 提供方法

(4) 管理方法

(5) その他必要な事項

第7章 雑則

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、電算の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

美波町電子計算組織の管理及び運営に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
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