○美波町電子計算組織の管理及び運営に関する条例

平成18年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本町の電子計算組織(以下「電算機」という。)の管理及び運営に関する基本的事項を定めることにより、個人情報の保護を図るとともに、行政の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算機 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 個人情報 電算機に記録される個人に関する情報で個人を特定することができるものをいう。

(処理事務の範囲)

第3条 電算機で処理する事務の範囲は、町及びその機関が所掌する事務とする。

(管理運営の基本)

第4条 電算機の運営に当たっては、個人情報を常に正確に保持するとともに、町民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。

(個人情報の記録の制限)

第5条 個人情報として電算機に記録する事項には、思想、信条、宗教、人種及び不当な社会的差別の原因となる社会的身分その他町民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがあると認められる事項を含めてはならない。

2 個人情報は、第3条に定めるがある場合のほかは、外部に提供してはならない。ただし、町長が個人の秘密を侵害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。

(電算機の結合の禁止)

第6条 町長は、個人情報を処理するため、電算機と国、他の地方公共団体その他公共団体との通信回線を利用する結合を行ってはならない。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2第5項の規定による送信を行うための結合は除く。

(個人情報の開示)

第7条 町長は、電算機に個人情報が記録されている者から、自己に関する個人情報の記録内容について開示の申出があった場合は、次に掲げる場合を除き、当該申出に係る記録内容を開示しなければならない。

(1) 法令に定めがある場合

(2) 公益上又は行政の執行上支障を生ずることが明らかであると認められる場合

2 町長は、本人からその者の記録内容については、訂正又は削除の申出があった場合は、その内容を調査し、その申出が正当と認められるときは、速やかに当該記録内容を訂正又は削除しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町電子計算組織の管理に関する条例(平成6年日和佐町条例第15号)又は由岐町電子計算組織の管理運営に関する条例(平成7年由岐町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町電子計算組織の管理及び運営に関する条例

平成18年3月31日 条例第10号

(平成18年3月31日施行)