○美波町情報公開調整委員会設置要綱

平成18年3月31日

告示第6号

(設置)

第1条 情報公開制度の適正かつ円滑な実施を図るために、美波町情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公開請求に係る公文書の公開又は非公開の決定についての調整に関すること。

(2) その他美波町情報公開条例(平成18年美波町条例第9号)の運用に関する重要事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は副町長の職にある者をもって充て、副会長は総務課長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、調整を行うべき事案について関係する委員により委員会を開催することができる。

3 会長は、必要と認める職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年4月1日告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日告示第13号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第28号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第25号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第22号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条から第4条の規定は平成24年5月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

会長

副町長

副会長

総務課長

教育委員会

教育次長

選挙管理委員会

総務課長

監査委員・議会

議会事務局長

農業委員会

産業振興課長

固定資産評価審査委員会

総務課長

会計課

会計管理者

美波町情報公開調整委員会設置要綱

平成18年3月31日 告示第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月31日 告示第6号
平成19年4月1日 告示第8号
平成21年9月1日 告示第13号
平成22年10月1日 告示第28号
平成23年4月1日 告示第25号
平成24年3月30日 告示第22号
平成30年3月31日 告示第15号