○美波町情報公開条例

平成18年3月31日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第19条)

第3章 情報の提供及び公表(第20条・第21条)

第4章 雑則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、開かれた町政の実現のため、町の保有する公文書を公開することにより、町民の知る権利の保障と町政への参加を推進するとともに、町の町民に対する説明責任を果たすことにより、町民と町との信頼関係を深め、もって町民主体の町政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関において組織的に管理しているものをいう。

3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関が、次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付すること(第16条の本人情報の開示を除く。)をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求することができるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の事務事業に利害関係を有する者

(公開できない公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている公文書については、公開ができない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康又は身体を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要と認められるもの

(3) 公開しないことを条件に個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該個人又は当該法人等に公開の承諾を得ていないもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

(5) 町と国、他の地方公共団体又はその他の公共団体(以下「国等」という。)との間における指示、依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(6) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

(7) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、契約、試験その他の事務事業に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの

(8) 実施機関(町長を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営を著しく損なうおそれのあるもの

(9) 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報

(公文書の部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に非公開情報が記録されている部分(以下「非公開部分」という。)とそれ以外の部分とがある場合において、非公開部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、非公開部分を除いて公文書の公開をするものとする。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 実施機関は、公開の請求に対し、当該公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを回答するだけで、第6条の規定により保護される利益が非公開情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、公開の請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、公開の請求を拒否することができる。

(公開請求の拒否)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求を拒否することができる。

(1) 公開請求が不適法であって、その不備を補正することができないとき。

(2) 公開請求に係る公文書を保有していないとき。

(3) 請求者がこの条例の規定の適用を受けない文書、図画、写真又は電磁的記録の公開請求をしたとき。

(請求の方法)

第10条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書の件名その他の当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

(請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならない。ただし、請求書の補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面により延長の期間及び理由を前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が、公文書の公開をしない旨の決定(第7条の規定により公開の請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定を含む。)であるときは、当該書面に当該決定の理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)を付記しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開の実施)

第12条 実施機関は、前条第1項の規定により、公文書の公開をする旨の決定(第7条の規定により公開の請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

3 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第11条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第13条 実施機関は、第11条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、美波町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年美波町条例第9号)第1条の規定により設置された美波町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第14条 削除

(審査会の調査権限)

第15条 審査会は、必要があると認めるときは、第13条第1項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(本人情報の開示)

第16条 実施機関は、第6条第1号本文に該当する情報が記録された公文書について、当該情報に係る本人から当該公文書の閲覧又は当該公文書の写しの交付(以下「本人情報の開示」という。)の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。ただし、次に掲げる情報を除く。

(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている情報

(2) 個人の評価、判定、診断、指導、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価、判定、診断、指導、選考等の事務事業の適切な執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、本人に開示することにより、実施機関の公正又は適正な事務の執行を妨げると認められる情報

2 本人情報の開示を申し出ようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。

3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって本人情報の開示の申出をすることができる。

(費用負担)

第17条 この章の規定による公文書の公開の請求及び本人情報の開示の申出に係る公文書の閲覧については、手数料を徴収しない。ただし、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより、前項の費用を免除することができる。

(公文書の目録)

第18条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(他の制度との調整等)

第19条 この条例は、他の法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付を受けることのできる公文書については、適用しない。

2 この条例は、町の図書室その他これに類する施設において、町民の利用に供する目的として管理している公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

第3章 情報の提供及び公表

(情報提供の推進)

第20条 実施機関は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報の提供の推進に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報の提供を行うため、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(情報の公表制度の拡充)

第21条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、町民に必要な町政に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。

第4章 雑則

(制度の改善)

第22条 実施機関は、必要に応じ広く町民等の意見を聴いて、情報公開の制度の改善等に努めるものとする。

(運用状況の公表)

第23条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(出資法人の情報公開)

第24条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する文書の公開に関し必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の日和佐町及び由岐町から承継された行政情報(次項及び第5項においてこれらを「承継行政情報」という。)については、適用しない。

(承継行政情報の任意的公開)

4 実施機関は、承継行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第17条の規定は、前項の規定による承継行政情報の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の日和佐町情報公開条例(平成14年日和佐町条例第25号)又は由岐町情報公開条例(平成12年由岐町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町情報公開条例

平成18年3月31日 条例第9号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第4号