○美波町情報公開条例施行規則
平成18年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町情報公開条例(平成18年美波町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第10条第3号の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第2号に掲げるものにあっては、町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第3号に掲げるものにあっては、勤務する町内の事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、有する利害関係の内容
(1) 公文書の公開をする旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の公開をしない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
(公開の実施)
第4条 条例第11条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、公文書の公開を受けるものとする。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
4 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき原則として1部とする。
2 条例第17条第2項による経済的困難その他特別の理由は、次のことをいう。
(1) 生活保護世帯
(2) 公開された情報が公共の事業に必要があると認められるとき。
(3) その他町長が特に認めるとき。
(運用状況の公表)
第9条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、広報紙に掲載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町情報公開条例施行規則(平成15年日和佐町規則第1号)又は由岐町情報公開条例施行規則(平成13年由岐町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日規則第14号)
この規則は、令和3年7月5日から施行する。
別表 費用負担(第8条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき 20円 |
カラーのとき 1枚につき 100円 | |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写した場合の費用については、2枚として計算する。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。