○美波町情報公開条例施行規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町情報公開条例(平成18年美波町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書)

第2条 条例第10条の請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第10条第3号の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第2号に掲げるものにあっては、町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第3号に掲げるものにあっては、勤務する町内の事務所又は事業所の名称及び所在地

(3) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、有する利害関係の内容

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第11条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の公開をする旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 非公開部分(条例第7条に規定する非公開部分をいう。)を除いて、公文書の公開をする旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の公開をしない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(公開の実施)

第4条 条例第11条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、公文書の公開を受けるものとする。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

4 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき原則として1部とする。

(公文書の存否に関する情報)

第5条 条例第8条の規定により公開の請求を拒否するときは、公文書公開請求拒否通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(公開請求の拒否)

第6条 条例第9条の規定により公開の請求を拒否するときは、公文書不存在不開示決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(本人情報の開示)

第7条 条例第16条第1項の申出は、本人情報開示申出書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第16条第1項の申出に対する回答は、本人情報開示回答書(様式第9号)又は口頭等によるものとする。

(費用負担)

第8条 条例第17条第1項の規定により請求者が負担する公文書の写しの交付及び送付に要する費用負担の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第17条第2項による経済的困難その他特別の理由は、次のことをいう。

(1) 生活保護世帯

(2) 公開された情報が公共の事業に必要があると認められるとき。

(3) その他町長が特に認めるとき。

(運用状況の公表)

第9条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、広報紙に掲載して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町情報公開条例施行規則(平成15年日和佐町規則第1号)又は由岐町情報公開条例施行規則(平成13年由岐町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月1日規則第14号)

この規則は、令和3年7月5日から施行する。

別表 費用負担(第8条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき 20円

カラーのとき 1枚につき 100円

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写した場合の費用については、2枚として計算する。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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美波町情報公開条例施行規則

平成18年3月31日 規則第9号

(令和3年7月5日施行)