○美波町町有車両管理規則
平成18年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町有車両の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(町有車両の管理)
第2条 町有車両は、当該車両の所属する課等の長(以下「課長等」という。)が管理するものとする。
2 課長等は、管理する町有車両について、常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもって、良好な維持保全に努めなければならない。
3 課長等は、特定の職員に使用させる町有車両にあっては当該職員を、2人以上の職員に共用させる町有車両にあっては共用者のうち適任者を、それぞれ保管責任者に指定して、当該車両の保管及び整備に当たらせるものとする。
(事故防止)
第3条 課長等は、町有車両の整備及び運転者の教育を行う等常に事故の防止に努めなければならない。
(町有車両台帳)
第4条 課長等は、管理する町有車両について、町有車両台帳(様式第1号)を作成し、その写しを総務課長に送付しなければならない。
2 町有車両台帳は、当該車両の管理換えを行うときは、管理換えを受ける課長等に引き継がなければならない。
3 町有車両台帳の内容に変更があったときは、第1項の規定を準用する。
(町有車両の保管場所)
第5条 町有車両は、所定の車庫等に保管しなければならない。ただし、課長等が職務上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(町有車両の自宅保管等の禁止)
第6条 課長等は、町有車両を職員の通勤の用に供し、及び職員の自宅等に保管させてはならない。ただし、課長等が職務上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(私用の禁止)
第7条 町有車両は、公務以外の目的のために使用してはならない。
(使用手続)
第8条 町有車両を使用しようとする者は、課長等の承認を受けなければならない。ただし、災害その他の緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。
2 課長等は、町有車両に運転日誌(様式第2号)を備え付け、運転を終了した運転者に記録させなければならない。ただし、短時間かつ軽易な用務であると課長等が認めた場合については、この限りでない。
(安全運転管理者)
第9条 町長は、車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任しなければならない。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に定めるところにより処理する。
(安全運転管理補助者)
第10条 町長は、安全運転管理者の業務を補助させるため、必要な課等に安全運転管理補助者を置くことができる。
2 安全運転管理補助者は、安全運転管理者を補佐し、課等に属する町有車両の安全な運転確保に努めなければならない。
(運転者の心得)
第11条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自己の運転する町有車両の性能、構造及び特徴を熟知し、運転前には必ず日常点検を行うこと。
(2) 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。
(3) 町有車両の運転を終わったときは、当該車両を点検し、必要な整備を行い、第5条に規定する場所に保管すること。
(5) 町有車両の運転を終わったときは、運転日誌に必要な事項を記録し、課長等に報告すること。
(6) 自動二輪車又は原動機付自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットを着用するとともに、これを着用しない者を乗せて運転してはならないこと。
(盗難及び損傷の報告)
第12条 第2条第3項の規定による町有車両の保管責任者は、当該保管に係る車両が盗難に遭い、又は損傷(交通事故による場合を除く。)したときは、速やかにその旨を課長等に報告しなければならない。
(交通事故の報告)
第13条 運転者は、自己の運転する町有車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、電話等の方法で課長等に報告し、その指示に従わなければならない。
2 課長等は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し適切な措置を講じた後、速やかに総務課長を経て、町長にその状況を報告するものとする。
3 課長等は、前項の規定によるもののほか、美波町職員による自動車事故等の取扱規程(平成18年美波町訓令第9号)に定めるところにより処理しなければならない。
(実地調査等)
第14条 総務課長は、必要があると認めるときは、町有車両の管理状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第10号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。