○美波町ネーミングライツ審査委員会設置要綱
令和7年3月17日
告示第11号
(設置)
第1条 美波町ネーミングライツ事業実施要綱(令和7年3月17日施行)第10条の規定に基づき、ネーミングライツパートナーを公平かつ適正に選定するため、美波町ネーミングライツ審査委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ネーミングライツパートナーの募集に関すること。
(2) ネーミングライツパートナーの選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は事業担当課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる委員をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 支所長
(3) 総務課長
(4) 政策推進課長
(5) 産業振興課長
(6) 福祉課長
(7) 社会教育課長
(任期)
第4条 委員の任期は、指名の日から当該指名に係るネーミングライツパートナーの選定に関する審査が終了した日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任任期とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その身分を失った後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事業担当課において行う。
(その他)
第8条 この要綱の実施について、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。