○美波町猫の愛護及び管理に関する条例

令和6年12月11日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、猫の適正な飼養等に関する事項を定めることにより、動物愛護の意識を高揚するとともに、環境衛生の保持を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 猫を所有し、又は飼養する者をいう。

(2) 飼い猫 飼い主が所有し、又は飼養する猫をいう。

(3) 公共の場所 公園、広場、道路、河川その他の公共の用に供する土地をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民と協力し、この条例の目的を達成するため、必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、前条に規定する町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、猫の習性及び生態を理解し、愛情を持って飼い猫に接するとともに、飼い猫を終生飼養するよう努めなければならない。

2 飼い主は、飼い猫を適正に飼養することにより、飼い猫の健康及び安全を保持するとともに、飼い猫が人に迷惑を及ばさないように努めなければならない。

(飼い主の遵守事項)

第6条 飼い主は、飼い猫の飼養に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 餌及び水を適正に与えること。

(2) 疫病の予防及び健康の保持に必要な検査、予防接種、治療その他の措置をとること。

(3) 公共の場所、他人の土地、建物を汚損させないようにすること。

(4) 飼い猫の排泄物を適正に処理すること。

(5) 屋内で飼養するよう努めること。

(6) 飼い猫がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難となる恐れがあるときは、その繁殖を防止するため、不妊去勢手術その他の必要な措置を講ずるよう努めること。

(7) 飼い猫が自己の所有であることを明らかにするため、当該猫に幼齢、老齢、疾病その他の特別な事情がある場合を除き、名札、マイクロチップ等の装着その他の必要な措置を講ずるように努めること。

(飼い猫以外への餌やり等の禁止)

第7条 自ら飼養していない猫に対し、みだりに餌又は水を与えてはならない。ただし、不妊・去勢手術を実施し、適正な飼養管理をされている猫への餌やり等はこの限りでない。

(遺棄の禁止)

第8条 飼い主は、飼い猫を遺棄してはならない。

(飼養が困難となった場合の対処)

第9条 飼い主は、やむを得ず飼い猫を継続して飼養することが出来なくなったときは、適正に飼養することが出来る者にその飼い猫を譲渡するように努めなければならない。

(指導)

第10条 町長は、第6条から前条までの規定に違反していると認められる者に対し、指導書により期限を定めて必要な措置を講ずるように指導することが出来る。

(勧告)

第11条 町長は、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、当該指導を受けた者がこれに従わないときは、勧告書により期限を定めて必要な措置を講ずるように勧告することが出来る。

(命令)

第12条 町長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、命令書により期限を定めて必要な措置を講ずるように命令することが出来る。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則にて定める。

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

美波町猫の愛護及び管理に関する条例

令和6年12月11日 条例第30号

(令和7年1月1日施行)