○美波町教育委員会外部評価委員会設置要綱

令和5年11月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)におく外部評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 教育委員会が実施した事務事業について、外部の視点から評価を行い、教育委員会に評価結果を報告すること。

(2) その他教育委員会が必要と認めること。

(外部評価委員の選任)

第3条 委員は教育等に学識を有する2人を教育委員会が選任する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、令和5年度の任期は、令和5年4月1日から起算する。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任することができる。

(会議)

第4条 委員は教育委員会から事務事業の事後評価の報告が行われた場合、外部評価を行うものとする。

2 委員は必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を聞くことができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

美波町教育委員会外部評価委員会設置要綱

令和5年11月1日 教育委員会告示第3号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年11月1日 教育委員会告示第3号