○美波町経営開始資金交付要綱
令和5年10月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、美波町補助金交付規則(平成27年美波町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、実施要綱別記2のイに定める経営開始資金(以下「資金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付目的)
第2条 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付することにより、新規就農者の経営の確立に資することを目的とする。
(経営開始資金の交付要件)
第3条 経営開始資金の交付を受けることができる者は、実施要綱別記2第5の2の(1)で定める要件を満たす者とする。
(経営開始資金の額及び交付期間)
第4条 経営開始資金の額及び交付期間は、実施要綱別記2第5の2の(2)で定めるところによる。
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条 経営開始資金の交付を受けようとする者は、実施要綱別記2第5の2の(1)のエに規定する青年等就農計画等(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。
2 経営開始資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等の作成に当たっては、実施要綱別記2第7の2の(11)に規定するサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けるものとする。
2 前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて関係者による面接等を行うものとする。
(青年等就農計画等の変更)
第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る青年等就農計画等を変更しようとするときは、その変更を町長に申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更である場合は、この限りでない。
2 前項の申請は、原則として、申請に係る交付期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。
3 第1項の申請は、交付期間の半年分を単位として行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
4 第1項の申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営に係るものに限る。
(申請の取下げ)
第10条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る経営開始資金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る経営開始資金の交付の決定は、取り消されたものとみなす。
(経営開始資金の交付)
第11条 町長は、第9条の規定により経営開始資金の交付を決定したときは、経営開始資金を交付する。
(交付の停止)
第12条 町長は、経営開始資金の交付の決定を受けた者(以下「開始資金交付対象者」という。)が実施要綱別記2第5の2の(3)に掲げる事項に該当することが明らかになった場合は、経営開始資金の交付を停止する。
(受給の中止)
第13条 開始資金交付対象者は、経営開始資金の受給を中止しようとするときは、実施要綱別記2別紙様式第6号の中止届を町長に提出しなければならない。
(就農の休止)
第14条 開始資金交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止しようとするときは、実施要綱別記2別紙様式第7号の休止届を町長に提出しなければならない。この場合において休止期間は、原則として1年以内とする。
2 町長は、開始資金交付対象者から前項の休止届の提出を受けた場合であって、やむを得ないと認められるときにあっては経営開始資金の交付を休止し、やむを得ないと認められないときにあっては経営開始資金の交付を中止する。
3 経営開始資金の交付の休止を受けた開始資金交付対象者が就農を再開するときは、実施要綱別記2別紙様式第20号の経営再開届を町長に提出しなければならない。
4 町長は、開始資金交付対象者から経営再開届の提出を受けた場合であって、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、経営開始資金の交付を再開する。
5 交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、実施要綱別記2別紙様式第20号の経営再開届と合わせて第7条の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。ただし、実施要綱別記2第5の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
(就農状況報告)
第15条 開始資金交付対象者は、交付期間中、実施要綱別記2別紙様式第9―1号の就農状況報告を毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間が経過した日から1月以内に町長に提出しなければならない。
2 開始資金交付対象者は、交付期間終了後、5年(第19条の規定により就農を中断した場合にあっては、当該中断期間を除く。以下同じ。)の間は、実施要綱別記2別紙様式第9―1号―1の作業日誌を毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間が経過した日から1月以内に町長に提出しなければならない。
(経営状況の確認)
第16条 町長は、実施要綱別記2第7の2の(5)のア及びイで定めるところにより、開始資金交付対象者に係る就農の実施状況及び経営状況を確認し、必要に応じて適切な助言及び指導を行うものとする。
(経営開始資金の返還)
第17条 経営開始資金の返還については、実施要綱別記2第5の2の(4)で定めるところによる。
2 開始資金交付対象者は、病気、災害その他のやむを得ない事情により経営開始資金の返還の免除を受けようとするときは、実施要綱別記2別紙様式第18号の返還免除申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を開始資金交付対象者に通知する。
(住所等の変更)
第18条 開始資金交付対象者は、交付期間内又は交付期間終了後5年以内に氏名、居住地、電話番号等を変更したときは、変更後1月以内に実施要綱別記2別紙様式第12号の住所等変更届を町長に提出しなければならない。
(就農の中断)
第19条 開始資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中に、やむを得ない理由により1年以内を目途として就農を中断する場合は、その中断の日から1月以内に、実施要綱別記2別紙様式第15号の就農中断届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の就農中断届の提出を受けたときは、やむを得ないと認められるときは、就農の中断を承認する。この場合において、就農中断期間は、原則として、就農を中断した日から1年以内とする。
3 前項の規定による承認を受けた開始資金交付対象者は、就農を再開するときは、実施要綱別記2別紙様式第16号の就農再開届を町長に提出しなければならない。
(離農)
第20条 開始資金交付対象者は、交付期間終了後5年以内に農業経営を中止し、離農した場合は、離農した日から1月以内に、実施要綱別記2別紙様式第21号の離農届を町長に提出しなければならない。
(開始資金交付対象者の情報の共有)
第21条 町長は、実施要綱別記2第7の3で定めるところにより、開始資金交付対象者の経営開始資金に係る情報を登録し、関係機関と開始資金交付対象者の情報を共有するものとする。
2 町長は、実施要綱別記2第7の3の(5)の規定による照会があった場合は、開始資金交付対象者の情報を提供するものとする。
(経営開始資金の帳簿等の保管)
第22条 開始資金交付対象者は、経営開始資金の使途に係る帳簿、証拠書類等を整理し、経営開始資金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。