○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金に関する要綱

令和5年7月26日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)に支払う災害共済掛金について、美波町立学校(美波町立学校設置条例(平成18年美波町条例第74号)第2条に定める小学校及び中学校をいう。)に在籍する児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)が負担する額、及び町が負担する額、並びに徴収に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 美波町立学校に通う児童又は生徒をいう。

(2) 要保護児童生徒 美波町立学校に通う児童又は生徒のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者をいう。

(3) 準要保護児童生徒 美波町立学校に通う児童又は生徒のうち、美波町児童生徒就学援助費支給要綱(平成20年美波町教育委員会告示第1号)第2条第2項に該当し、認定を受けている世帯に属する者をいう。

(掛金の負担額)

第3条 児童生徒について、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号で定める共済掛金の額のうち、災害共済給付に係る共済掛金の2分の1を保護者負担とする。また、災害共済給付に係る共済掛金の2分の1及び免責の特約に係る共済掛金は町が負担する。

2 要保護児童生徒、準要保護児童生徒について、前項規定の共済掛金の保護者負担は徴収せず、全額町が負担する。

この要綱は令和5年7月26日より施行する。ただし、令和5年4月1日から告示日の前日までに、行われた処分、手続その他の行為は、この告示の規定によりなされたものとみなす。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金に関する要綱

令和5年7月26日 教育委員会告示第1号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年7月26日 教育委員会告示第1号