○美波町初期投資促進事業助成金交付要綱

令和5年7月3日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で初期投資促進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、美波町補助金交付規則(平成27年美波町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、町内の新規就農者であって、実施要綱別記6第5の1に定める交付対象者の要件を満たすものとする。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる事業内容は、実施要綱別記6第5の2に定める助成対象の要件を満たすものとする。

(助成額)

第4条 助成額は、実施要綱別記6第5の3に定める額とする。

(交付申請)

第5条 規則第2条に規定する補助金の交付の申請は、初期投資促進事業交付申請書によるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、申請者に初期投資促進事業交付決定通知書(様式第1号)をもって通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第7条 規則第9条の規定による実績報告は、初期投資促進事業実績報告兼助成金支払請求書に押印し、提出するものとする。

(助成額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)に初期投資促進事業交付確定通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

(財産の管理等)

第9条 町長は、受給者が導入した機械、施設等(以下「機械等」という。)を実施要綱別記6第8の8(1)に定める方法により適正に管理するよう指導するものとする。

2 受給者は、導入した機械等について、実施要綱別記6第5の2の(3)(キ)及び(ク)に定める方法により適正に管理するものとする。

(財産の処分の制限)

第10条 受給者は、導入した機械等について、実施要綱別記6第8の8(2)に定める手続を行うときは、財産処分の承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けるものとする。

(災害の報告)

第11条 受給者は、導入した機械等について、実施要綱別記6第8の8(3)に定める報告を行うときは、直ちに町長に災害報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(増築等の報告)

第12条 受給者は、導入した機械等について、実施要綱別記6第8の8(4)に定める手続を行うときは、あらかじめ町長に増築等届(様式第5号)を提出するものとする。

(就農状況報告等)

第13条 受給者は、事業実施の翌年度から初期投資促進事業計画等に定められた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を町長に提出するものとする。

2 受給者は、初期投資促進事業計画等に定められた交付期間内に氏名、居住地等を変更した場合は、住所等変更届を町長に提出するものとする。

(就農状況の確認)

第14条 町長は、前条第1項の規定による就農状況報告の提出があったときは、受給者の就農状況を、実施要綱別記6第8の5に掲げる方法により確認するものとする。

(様式)

第15条 第5条第7条及び第13条に規定する書類については、実施要綱で定められた様式を準用するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和5年度の資金から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美波町初期投資促進事業助成金交付要綱

令和5年7月3日 告示第25号

(令和5年7月3日施行)