○美波町職員テレワーク実施要綱

令和5年7月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、場所にとらわれない働き方を実現し、育児、介護その他特別の事情がある職員が仕事と生活の両立を図りながら効率的に働くことができる職場環境を整備することにより、生産性及び町民サービスの向上を図るため、職員がテレワーク(情報通信技術を利用して通常の勤務場所以外の場所に勤務することをいう。以下同じ。)を行うに際し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 テレワークの対象職員は、美波町職員定数条例(平成18年美波町条例第24号)第1条に規定する職員で、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 中学校就学前の子を養育する必要がある職員(保育所等への入所の有無は問わない)

(2) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護を行う必要がある職員

(3) 障害又は傷病のため通勤が困難である職員

(4) 妊娠中の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の内容及び所属内の状況に応じ、テレワークによる勤務が可能であると所属長が認める職員

(勤務時間)

第3条 勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとし、所属長が認める場合を除き、時間外勤務は行わないものとする。

2 所属長は、前項の規定に関わらず、所属長が勤務時間の割振りの変更が必要と認める場合は、午前5時から午後10時までの間で1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(勤務場所)

第4条 勤務場所は、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

(1) 職員の自宅

(2) 出張先

(3) その他勤務場所として予め所属長の承認を得た場所

(実施手続き)

第5条 テレワークを実施する場合の手続きは、別に定める要領に基づいて行うものとする。

(情報セキュリティの確保)

第6条 職員は、美波町個人情報保護法施行条例(令和5年美波町条例第1号)、関連規則並びに美波町情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

2 職員は、情報セキュリティについて適正な取扱いを確保し、個人情報等の漏洩等がないよう、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

3 職員は、テレワーク端末(町がテレワークの実施のために職員に対し貸与するパーソナルコンピュータをいう。以下同じ。)、資料等は、施錠可能な場所又は同等の場所で保管しなければならない。

4 盗難、紛失、故障、情報漏えい等の事態が発生した場合又はその疑いのある場合は、職員は速やかに所属長へ連絡し、適切な措置を講ずるものとする。

5 各所属内における未使用時のテレワーク端末の保管においては、施錠可能な保管庫において施錠の上保管し、保管庫の鍵は所属長が管理しなければならない。

6 所属長は、テレワーク端末の維持管理を適切に実施しなければならない。

(費用負担)

第7条 次の各号に掲げる費用は、職員の負担とする。

(1) テレワークに要する自宅の光熱水費

(2) 所属等との連絡調整に要する通信費用

(3) 勤務場所の環境整備に要する費用

(4) 美波町私有機器利用申請にて、許可を受けた私有機器に要する費用及び通信費用

2 次の各号に掲げる費用は、町の負担とする。

(1) 美波町テレワーク端末及びテレワーク端末に搭載するソフトウェア並びに附属機器貸与に要する費用

(2) 貸出モバイルWi―Fiを使用する場合に生じる通信費。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長が必要と認めた費用

(調査)

第8条 総務課長は、テレワークの実施に当たり職員の勤務状況を確認するために必要と認めるときは、テレワークを実施した所属の長及び職員に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。

2 総務課長は、テレワークの実施に当たり情報セキュリティの順守状況を確認するために必要と認めるときは、テレワークを実施した所属の長及び職員に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。

3 所属長及び職員は、前2項の求めに対して情報を提供し、調査に対して誠実に協力しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

美波町職員テレワーク実施要綱

令和5年7月1日 訓令第22号

(令和5年7月1日施行)