○美波町ふるさと納税返礼品開発支援補助金交付要綱
令和5年6月29日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、本町におけるふるさと納税を活用した地域資源のPR及び地域の活性化を図るため、ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む事業者等に対して、経費の一部を予算の範囲内で美波町ふるさと納税返礼品開発支援補助金(以下「補助金」という。)として交付することを目的とする。
(1) 「ふるさと納税返礼品」 主として町内で生産された原材料を加工したもの又は町内で製造し、若しくは加工した商品であって、本町の魅力の発信に資するものとして町長が認めるものをいう。ただし、総務省が定めるふるさと納税に係る返礼品の基準を満たすものであること。
(2) 「町税等」 町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、住宅料、水道料金及びその他町に対して納付義務が生ずるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者等(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町のふるさと納税返礼品協力事業者となる見込みがあるもので、町内に事業所を有する法人若しくは町内に住所を有する個人又は町内に住所を有するものにより組織された団体であること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 過去1年以内にこの補助制度を利用していない事業者等であること。また、過去に補助金の交付を受けている補助対象者については、第7条に規定する補助金の交付申請時点において、補助金により開発した返礼品に対する寄附申込額が交付された補助金額を上回っていること。
(4) 代表者その他構成員等が、美波町暴力団排除条例(平成24年美波町条例第14号)第2条に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行うふるさと納税返礼品の開発等に係る事業のうち次に掲げる事業とする。
(1) ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業
(2) 既存の商品を改良し、ふるさと納税返礼品とする事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に係る経費のうち別表に定める経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、人件費、食糧費及び町長が補助対象経費とすることが適当でないと認めるものについては、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美波町ふるさと納税返礼品開発支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町の公簿等により必要事項を確認できる書類については、添付を要しない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 同意書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の審査等)
第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を適正に審査するため、必要に応じて、審査会を設置し、審査を依頼することができる。
2 審査会は、補助金の交付の適否を審議し、町長に報告するものとする。
3 町長は、補助金の交付の可否を決定し、美波町ふるさと納税返礼品開発支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 町長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、交付決定者に対して交付決定額の5割を超えない範囲で概算払により補助金を交付できるものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、当該年度の事業完了時に速やかに、次に掲げる書類等を町長に提出しなければならない。
(1) 美波町ふるさと納税返礼品開発支援補助金実績報告書(様式第10号)
(2) 事業収支決算書(様式第11号)
(3) 補助金により開発した返礼品。ただし、返礼品の提出が困難であるときは、返礼品の写真をもって代えることができる。
(4) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合は、交付決定者に美波町ふるさと納税返礼品開発支援補助金返還通知書(様式第16号)により補助金の返還を命ずるものとする。
(報告等)
第18条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は処分をしてはならない。ただし、交付決定者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助対象事業が完了した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過した場合は、この限りでない。
(関係書類の保管)
第20条 交付決定者は、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月29日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費の内容 |
謝礼 | 外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金 |
旅費 | 専門家等に支払う旅費、開発に必要な旅費 |
消耗品費 | 商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要な少額の物品の購入費 |
印刷費 | パッケージ、包装紙、シール等の印刷費 |
運搬費 | 原材料、資材、試作品等の送付に係る送料 |
委託料 | 調査研究、パッケージデザイン等委託費、試作品等の外注加工費 |
手数料 | 各種許認可の取得費、成分分析、検査費用 |
原材料費 | 新商品開発のための試作に使用する原材料費 |
賃貸料 | 機器リース料等 |
機材購入費 | 新商品の開発に必要と認められる機材の購入に要する経費 |