○美波町空き家再生等推進事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第15号
美波町空き家再生等推進事業補助金交付要綱(平成26年美波町告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 美波町空き家再生等推進事業補助金(以下「補助金」という。)は、住環境の整備改善及び空き家住宅、空き建築物(以下「空き家等」という。)の利活用による地域の活性化及び地方創生の促進を図るため、空き家判定業務支援事業又は空き家等の改修を行う団体に、その経費に対し予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号)、美波町補助金交付規則(令和4年3月18日付け美波町規則第4号)及びこの要綱に定めるものとする。
(1) 建築物
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定めるものをいう。
(2) 空き家住宅
事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅及びその付帯設備をいう。
(3) 空き建築物
現に使用されておらず、かつ、今後も従前の用途に供される見込みのない建築物(前号に掲げるものを除く。)及びその付帯設備をいう。
(4) 改修
空き家等の建年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復させること又は性能や機能を従前の水準以上に改善することをいう。
(5) 空き家判定業務
とくしま地方創生空き家判定マニュアルに基づき、空き家判定士が実施する空き家判定をいう。
(6) 空き家判定士
とくしま地方創生空き家判定士登録要綱に基づき、とくしま地方創生空き家判定士として徳島県に登録された者をいう。
(7) 空き家判定業務支援事業
空き家等を対象に実施する空き家判定業務をいう。
(8) 町内の建設業者等
町内に本店又は営業所を有する者、及び建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に基づく建設業許可(土木工事業、建築工事業及び解体工事業に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けている事業者。
(9) 委託機関
空き家判定士の派遣等の業務を美波町と委託契約した団体をいう。
(補助の対象建築物)
第3条 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 美波町内に生活又は事業の本拠を置いていること。
(2) 5人以上の構成員によって組織されていること。
(3) 事業計画及び事業報告書並びに予算及び決算を書類により示すことができること。
(4) 政治活動、宗教活動を目的としない団体であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員。
(6) 本町及びその他市区町村において、市区町村税等(市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 介護保険料 水道料金 町の各種融資の償還金及び各種公共施設使用料等、町又は関係機関への納入を要するもの。)の滞納がない者。
(7) 前号に規定する者のほか、町長が不適当と認める者。
(補助金の額等)
第5条 補助事業の対象となる経費、要件、補助額等は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の補助金を算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助対象外経費は、別表第2に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第6条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、住環境の改善及び地域の活性化のため、空き家等を改修して移住者向け住宅、又は地方創生対応型施設(交流施設、体験学習施設、創作活動施設や文化施設等)として活用するために行う。
(空き家判定業務の申込み)
第7条 申請者は、空き家判定業務の申込みをしようとするときは、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 申込みを行う場合は、所有者に対し空き家判定業務の実施に係る同意を得ておかなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 申請者は、補助金の交付申請をしようとするときは、事業着手前に別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金の交付申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の規定について、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認められるときは、条件を付することができる。
(事業の着手)
第10条 補助事業の着手は、補助金の交付決定通知後に行わなければならない。
(空き家判定業務の実施)
第11条 町長は、第7条に定める空き家判定業務の申込みを受理したときは、委託機関に空き家判定士の派遣を依頼できるものとする。
2 空き家判定士は、派遣依頼があった空き家等へ訪問し、空き家判定業務を実施する。
3 委託機関は、空き家判定士が実施した空き家判定業務結果の書類を審査した後、その業務結果を町長に報告するものとし、対象団体に対し、空き家判定士を通じて業務結果を報告するものとする。
(空き家判定費の自己負担(利活用タイプ))
第12条 対象団体は、空き家判定業務を申し込みするときは、空き家判定業務に必要な経費の一部を美波町に納付しなければならない。
(軽微な変更)
第15条 軽微な変更は、別表第1に掲げるもの以外とする。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は当該補助事業の完了した日の属する年度末日のいずれか早い日までとする。
3 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第19条 町長は、前条による書類を受理した後に、補助事業者に対して補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第20条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第21条 町長は、前条の取消しを決定した場合において、すでに補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めて返還を命ずることができる。
(指導監督)
第22条 町長は、補助事業者の補助対象事業実施に関して、適切な指導を行うとともに、必要に応じて内容を検査し、報告を求めることができる。
(書類の整備保管)
第23条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該支出を証する書類等を整備し、補助対象事業の完了する日の属する翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(適正管理)
第24条 補助事業者は、補助対象事業により改修等を行った空き家等を補助対象事業の完了する日の属する翌会計年度から10年間適正に管理しなければならない。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第15条関係)
事業名 | 対象経費 | 要件 | 補助率及び補助額 | 軽微な変更以外のもの | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
空き家判定業務支援事業 (利活用タイプ) | 空き家判定業務及び空き家判定業務の検査に要する経費 | 戸建て住宅及び住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅で3階建てまでのもの | 空き家判定業務費用 81,480円のうち73,480円 (自己負担 8,000円) | 補助金申請額に変更があるとき | |
美波町空き家再生等推進事業 | 空き家住宅及び空き建築物を改修して移住者向け住宅又は地方創生対応型施設として活用するために行う次に掲げる改修工事に要する経費(町内の建設業者、及び建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に基づく建設業許可(土木工事業、建築工事業及び解体工事業に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けている事業者等が施工するものに限る。) ①改修後の用途に供するため最低限必要な工事に要する経費 ②安全性能の向上のための工事に要する経費 ③増築、改築等に要する経費 ④省エネルギー性能の向上に資する工事に要する経費 ⑤バリアフリー化に資する工事に要する経費 ⑥スマート化に資する工事に要する経費 ⑦前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める経費 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①町内に存すること。 ②補助対象建築物に所有権以外の物件(賃借権を含む。)の設定がないこと。ただし、権利者全員から同意を得た場合を除く。 ③国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していない建築物 ④昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、改修後の建築物が一定の耐震性を有する場合にはこの限りではない。 ⑤移住者向け住宅又は地方創生対応型施設として10年以上活用されるもの ⑥空き家判定士が空き家判定業務(利活用タイプの2次調査)を行ったもの ⑦この要綱に定める補助金以外に、国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本町の他の補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がないものであること。 ⑧前各号の規定にかかわらず、特に町長が認めるものについては、補助対象建築物とする。 | 対象経費の3分の2以内 かつ上限500万円/戸 (予算の範囲内に限る) | 補助金申請額に変更があるとき |
別表第2(第5条関係)
事業区分 | 補助対象外経費 |
美波町空き家再生等推進事業 | ・改修工事等に関わる設計費及び施工管理費 ・空き家等の取得費、用地費及び賃借料等 ・活用後の用途として使用する際に直接関係のない造園、門扉等の外構工事に係る経費 ・家庭用電化製品、家具、カーテンなどの購入に係る経費 ・ケーブルテレビ及びスマート化に資さない配線工事に係る経費 ・地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費 ・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費 ・この要綱以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費 ・上記に掲げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費 |
別表第3(第7条、第8条、第13条、第16条、第18条関係)
事業区分 | 補助対象外経費 |
空き家判定業務の申込み時 | ・空き家判定業務申込書(様式第1号) ・建物概要書(様式第3号) ・建物の所有者が確認できる書類 ・建物の付近見取り図 ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合) |
補助金交付申請時 | ・補助金交付申請書(様式第2号) ・建物概要書(様式第3号) ・建物の所有者が確認できる書類 ・建物の付近見取り図 ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合) ・事業計画書(様式第4号) ・収支予算書(様式第5号) ・実施設計書(設計見積書)(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの) ・建物の全景写真及び工事予定箇所の現況写真 ・図面(配置図、現況平面図、改修平面図、詳細図(必要に応じて)) ・建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて) ・空き家判定業務報告書の写し ・誓約書 ・構成員名簿 ・定款、規約、会則等の写し ・納税証明書 ・その他町長が必要と認める書類 |
補助金交付の変更承認申請時 | ・補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号) ・提出書類のうち変更のあるもの ・変更の理由及び補助事業の遂行の状況を記載した書類 |
実績報告時 | ・補助金実績報告書(様式第9号) ・事業実績書(様式第10号) ・収支決算書(様式第5号) ・工事代金請求書(補助対象経費の内訳明細のあるもの)の写し ・工事代金領収書の写し ・工事写真 ・建物の耐震性能を示す書類の写し ・その他町長が必要と認める書類 |
補助金請求時 | ・補助金請求書(様式第12号) ・額の確定通知書の写し |